○臼杵市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成30年9月26日
条例第30号
臼杵市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年臼杵市条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(基準)
第3条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、省令で定める基準の例による。
(暴力団関係者の排除)
第4条 家庭的保育事業者等は、その運営について、暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。