○臼杵市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成30年7月6日

告示第58号

(目的)

第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業として、地域において育児の援助を受けたい者と当該援助を行いたい者が行う相互援助活動を支援することにより、子どもが健やかに育ち、子育てを行っている全ての家庭が安心して生活できる環境及び仕事と育児を両立できる環境を整備し、もって児童福祉の向上及び労働者の福祉の増進に資することを目的とする。

(設置)

第2条 この要綱に基づく会員制の相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)の支援及び調整その他の業務を実施するため、臼杵市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

(組織)

第3条 センターの組織は、次のとおりとする。

(1) センター事務局(以下「事務局」という。)

(2) 依頼会員(育児の援助を受けたい者としてセンターに登録したものをいう。以下同じ。)

(3) 提供会員(育児の援助を行いたい者としてセンターに登録したものをいう。以下同じ。)

(事務局の業務)

第4条 事務局の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 依頼会員及び提供会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員の組織に関すること。

(2) 会員相互の援助活動(育児に関し必要な援助を行う活動をいう。以下同じ。)の調整に関すること。

(3) 会員相互の援助活動に必要な講習及び指導に関すること。

(4) 会員相互の交流会の開催に関すること。

(5) 会員相互の援助活動に係る会員からの相談に関すること。

(6) 関係機関との連絡調整に関すること。

(7) センターの広報に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。

(事務局の場所)

第5条 事務局は、子ども子育て課(第21条の規定により委託を行った場合にあっては、当該委託を受けた事業所等の事務所内)に置く。

(事務局の業務日及び業務時間)

第6条 事務局の業務を行う日は、月曜日から金曜日までとする。

2 事務局の業務を行う時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 第1項に規定する日が臼杵市の休日を定める条例(平成17年臼杵市条例第2号)第1条第1項第2号又は第3号に掲げる日(以下「休日」という。)である場合は、当該日は、同項の規定にかかわらず、業務を行わないものとする。

(アドバイザー)

第7条 事業を円滑に実施するため、事務局にアドバイザーを置くものとする。

2 アドバイザーは、第4条に規定する業務を行う。

3 アドバイザーは、会員間で発生した相互援助活動上の問題等に関し、必要な範囲内において助言又は指導を行うことができる。

(会員の要件)

第8条 依頼会員になることができる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 子ども(生後6か月以上の乳幼児又は小学生をいう。以下同じ。)を育児している者であること。

(2) 事業の趣旨を理解していること。

2 提供会員になることができる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 心身ともに健康な成人であること。

(2) センターが実施する講習会を受講した者であること。ただし、会員が有する資格及び他の機関が実施する講習会でセンターが実施する講習会と内容が同等であると市長が認める講習会を受講した者にあっては、講習会の一部の受講を省略することができる。

(3) 援助活動に関し、理解と熱意を有する者であること。

(4) 事業の趣旨を理解していること。

3 前2項の要件のいずれも満たす者は、依頼会員及び提供会員のいずれにもなることができる。

(会員の登録等)

第9条 会員になろうとする者は、入会申込書(様式第1号)を事務局に提出しなければならない。

2 事務局は、申込書を提出した者が会員の要件を満たすと認める場合は、センターに登録を行い、ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

3 会員は、第1項の申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに事務局に届け出なければならない。

4 会員登録の有効期間は、申込みを行った日が属する年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。

(会員の遵守事項)

第10条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会員であるとき及び会員を退いた後において、援助活動を通じて知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(2) 相互援助活動を利用して、物品の販売及びあっせん、宗教活動、政治活動等を行わないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の目的に反する行為を行わないこと。

(4) 援助活動については、依頼会員及び提供会員の相互の主体的な合意の責任の下に実施すること。

2 依頼会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 援助活動を依頼するときは、必ずセンターを経由すること。

(2) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除を慎むこと。

(3) 提供会員に第13条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。

(4) 援助会員とあらかじめ協議し、又は確認した援助活動の内容に変更が生じたときは、速やかに事務局に報告すること。

(5) 援助活動を受けた場合は、当該援助活動の実施内容を確認すること。

(6) 援助活動を受けたときの報酬及び実費並びに依頼を取り消したときの取消料の支払いを適正に行うこと。

3 提供会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。

(2) 援助活動中の子どもの安全の確保に努めること。

(3) 援助活動中に事故が発生したとき及び子どもに異常を認めたときは、直ちに当該子どもに係る依頼会員に連絡するとともに、状況に応じて適切な処置を行い、処置の実施後は速やかに事務局に報告すること。

(4) 同時間帯において、複数の依頼会員から依頼を受けて援助活動を行わないこと。

(5) 依頼された相互援助活動を第三者に再委託しないこと。

(6) 援助活動中は常に会員証を携帯し、依頼会員その他関係者から請求があったときは、これを提示すること。

(退会)

第11条 会員は、退会しようとするとき又は会員の要件を満たさなくなったときは、退会届(様式第3号)を事務局に提出しなければならない。

2 事務局は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該会員を退会させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき。

(3) 事業に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

3 会員は、退会したときは、直ちに会員証及び事務局から提供された会員に関する情報が記載された書類を返還しなければならない。

(相互援助活動の対象)

第12条 援助活動の対象となる者は、依頼会員が養育し、かつ、同居している子どもとする。

2 提供会員は、前項の規定にかかわらず、子どもの身体の状況その他安全な援助活動を行うことが困難であると認められる事由があるときは、援助活動の実施を断ることができる。

(相互援助活動の内容)

第13条 提供会員が行う援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育施設の保育開始前や保育終了後に子どもを預かること。

(2) 保育施設までの子どもの送迎を行うこと。

(3) 学校の放課後又は放課後児童クラブ終了後に子どもを預かること。

(4) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際に子どもを預かること。

(5) 保護者の仕事の都合や急な用事等のために臨時的に子どもを預かること。

(6) 病院の受診やお見舞い等の際に子どもを預かること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、依頼会員の育児に関し、事業の目的に則した援助活動

2 子どもへの援助活動は、会員の自宅その他の子どもの安全が確保できる場所で行うものとし、会員間の合意により決定することとする。

3 援助活動においては、原則として子どもの宿泊を伴う活動は行わないものとする。

(援助活動の時間)

第14条 援助活動の時間は、原則として午前7時から午後7時までの間で、依頼会員及び提供会員が合意した時間とする。

2 提供会員が援助活動1回につき預かることができる子どもの人数は、原則として1人とする。ただし、兄弟姉妹に限っては、依頼会員と提供会員の間で合意があるときは、この限りでない。

(援助活動の申込み)

第15条 依頼会員は、援助活動を依頼しようとするときは、希望する援助活動の内容その他必要な事項を示して、事務局に申し込まなければならない。

(提供会員の紹介)

第16条 事務局は、前条に規定する申込みがあったときは、別に定める受付簿に記入し、当該申込みの内容に対応することができる提供会員を選考して、当該依頼会員に紹介するものとする。

(事前打合せ)

第17条 依頼会員は、前条の規定による提供会員の紹介があったときは、当該提供会員と面接し、事前に十分な協議を行い、両者の合意により当該相互援助活動の内容等を決定するものとする。

2 依頼会員は、前項の打合せのほか、第15条に規定する援助活動の申込みを行っていない場合においても、事業の利用に関して援助会員との打合せを希望するときは、事務局に申し込み、打合せを行うことができる。

(援助活動の実施)

第18条 提供会員は、第15条の規定による申込みがあった内容に則して援助活動を実施するものとする。

2 提供会員は、援助活動を実施したときは、その実施ごとに相互援助活動の記録(様式第4号)を作成し、当該依頼会員の確認を受け、事務局に報告しなければならない。

(報酬等)

第19条 依頼会員は、前条第2項の規定による報告の確認を行ったときは、当該援助活動を実施した提供会員に対し、別表第1に定める報酬及び別表第2に定める援助活動に要した費用の実費を支払わなければならない。

2 依頼会員は、提供会員への援助活動の依頼後に当該依頼を取り消したときは、当該提供会員に対し、別表第3に定める取消料を速やかに支払わなければならない。

(保険)

第20条 事務局は、依頼会員の子ども及び提供会員の援助活動中の事故に備えるため、必要な保険の加入を行うものとする。

2 前項の保険に要する費用は、センターが負担する。

(事業の委託)

第21条 市長は、事業の一部又は全部について、事業を適切に運営することができると認められる者に委託することができる。

(雑則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

活動日

活動時間

報酬額

月曜日から金曜日まで(休日を除く。)

午前7時から午後7時まで

1時間当たり 500円

上記以外の時間

1時間当たり 600円

上記以外の日(12月29日から1月3日までを除く。)


1時間当たり 600円

備考

(1) 活動時間は、提供会員が子どもを預かった時から当該子どもを依頼会員又は依頼会員が指定する者に引き渡すまでの時間とする。

(2) 報酬の算定は、1時間未満の援助活動については1時間とし、1時間を超える援助活動については1時間未満の端数がある場合は、30分未満は30分とし、30分以上は1時間として行う。

(3) 前号に規定する30分の報酬額は、1時間当たりの報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。

(4) 複数の子ども(兄弟姉妹に限る)に対して援助活動を行った場合は、2人目以降の子どもに係る報酬額は、1人目の報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。

別表第2(第19条関係)

区分

支払額

援助活動において、公共交通機関を利用した場合の交通費その他移動に要した費用等

実費

援助活動において、提供会員の自家用車を利用した場合の移動に要した費用

実費

備考

(1) 相互援助活動に必要な飲食物、おむつ等で、提供会員が準備したものに係る費用については、依頼会員が実費を支払うものとする。また、原則として依頼会員が用意するものとする。

(2) 提供会員が、援助活動のため自家用車を使用した場合は、依頼会員は、10km当たり100円を提供会員に支払うものとする。

別表第3(第19条関係)

取り消した日

取消料の額

援助活動予定日の前日まで

無料

援助活動予定日当日(予定開始時刻前まで)

別表第1で定めるところにより算定する報酬額の半額(ただし、上限1,000円とする。)

無断取消し

別表第1で定めるところにより算定する報酬額の全額

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臼杵市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成30年7月6日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成30年7月6日 告示第58号
令和4年3月23日 告示第12号
令和5年3月17日 告示第8号