○臼杵市応援大使設置要綱

平成30年10月18日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、市が有する自然や文化、観光、産業等の魅力を全国に広く宣伝し、市の認知度とイメージの向上を図ることにより、産業振興及び地域振興に資することを目的として設置する臼杵市応援大使(以下「大使」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱等)

第2条 大使は、市へ愛着をもって応援することができる者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 市の出身者又は市にゆかりがある者であって、産業、経済、文化、教育、芸能、スポーツ等の様々な分野で活躍するもの

(2) プロモーション活動を行うに当たり、広く影響力を持つと認められる者

(3) 前2号によるもののほか、市長が特に認める者

2 大使の呼称は、市長が別に定める。

(職務)

第3条 大使の職務は、次のとおりとする。

(1) 市の地域資源その他の市の魅力や施策等に関する宣伝活動

(2) 市の要請による会議、催事等への参加

(3) 市の施策や情報発信等に関する助言又は提言

(4) 前各号のほか、市長が求める事項

(解嘱)

第4条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くものとする。

(1) 大使本人から辞任の申出があった場合

(2) 大使としての活動を行うことができなくなったと認められる場合

(3) 公序良俗に反し、又は大使として相応しくない非行があった場合

(報酬等)

第5条 大使の報酬は、原則として無償とする。ただし、大使の職務遂行に必要と認める旅費等については、支給することができる。

2 市長は、大使が第3条に定める職務を行うに当たり、必要に応じて次の各号に掲げるものを支給するものとする。

(1) 大使としての名刺

(2) 大使のたすき

(3) 市が作成する広報誌、観光情報誌、パンフレット等

(4) 前各号のほか、市長が必要と認めるもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、秘書・総合政策課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(臼杵市観光大使設置要綱の廃止)

2 臼杵市観光大使設置要綱(平成26年臼杵市告示第79号)は、廃止する。

臼杵市応援大使設置要綱

平成30年10月18日 告示第79号

(平成30年10月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 商工・観光・文化/第2節
沿革情報
平成30年10月18日 告示第79号