○臼杵市成年後見制度の利用の促進に関する条例
平成31年3月19日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、市の責務等を明らかにし、及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、臼杵市成年後見制度利用促進審議会を設置することにより、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等(法第2条第2項に規定する成年被後見人等をいう。以下同じ。)が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。
2 成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握すること、市民の中から成年後見人等(法第2条第1項に規定する成年後見人等をいう。以下同じ。)の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、成年後見制度の利用に係る需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。
(市の責務)
第3条 市は、成年後見制度の利用の促進に関する施策に関し、国や他の地方自治体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(関係者の努力)
第4条 成年後見人等、成年後見等実施機関(法第2条第3項に規定する成年後見等実施機関をいう。以下同じ。)及び成年後見関連事業者(同条第4項に規定する成年後見関連事業者をいう。以下同じ。)は、市が実施する成年後見制度の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(関係機関等の相互の連携)
第5条 市並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密な連携体制の確保に努めるものとする。
(計画の策定)
第6条 市は、法第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、市内における成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画を定めるものとする。
(地域連携ネットワークの構築等)
第7条 市は、市民の権利擁護の支援のための地域連携ネットワークを構築し、適切に運営していくための中核となる機関を設置するものとする。
(成年後見制度の利用に関する支援等)
第8条 市は、成年後見制度の利用に関する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(審議会の設置)
第9条 市は、法第14条第2項の規定に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査審議するため、臼杵市成年後見制度利用促進審議会を置く。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(臼杵市成年後見制度利用支援条例の廃止)
2 臼杵市成年後見制度利用支援条例(平成18年臼杵市条例第27号)は、廃止する。