○臼杵市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成31年3月19日

条例第9号

臼杵市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年9月30日条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(基準)

第3条 法第34条第2項の規定により条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準及び法第46条第2項の規定により条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、府令で定める基準の例による。

(避難訓練等)

第4条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、非常災害に備えるため、少なくとも毎月1回は、避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(食料及び飲料水の備蓄)

第5条 特定教育・保育施設等は、非常災害に備え、教育・保育給付認定子ども及び職員の一時的な滞在に必要な食料及び飲料水を備蓄するよう努めなければならない。

(食育の推進)

第6条 特定教育・保育施設等は、食育を推進するため、食事の提供時における地産地消の促進及び郷土料理の提供並びに収穫体験等の活動の実施に努めるものとする。

(暴力団関係者の排除)

第7条 特定教育・保育施設等は、その運営について、暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

臼杵市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成31年3月19日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成31年3月19日 条例第9号
令和元年9月25日 条例第8号