○臼杵市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成31年1月11日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、在宅での日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年健発0530第12号。以下「国要綱」という。)別添1の表に掲げる用具とし、その対象者は、臼杵市内に住所を有し、同表の対象者の欄に掲げる者であって、法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(小児慢性特定疾病に係る施策以外の法に基づく施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。)であるものとする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)により、申請するものとする。

2 対象者の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、前項の申請に際し、所得等の状況を把握するため、課税台帳等の調査に同意しなければならない。

(給付の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに日常生活用具給付事業調査書(様式第2号)を作成の上、給付の要否を決定し、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)又は日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第5条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的要件、保証の内容等を十分勘案の上、決定するものとする。

(費用の負担及び支払)

第6条 第4条の規定による給付の決定を受けた扶養義務者(以下「給付対象者」という。)は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項により給付対象者が負担する額の基準は、国要綱別添2に定める額とする。

3 給付対象者は、用具を納付した業者に対し給付券を添えて、前項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

4 市長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項により給付対象者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合には、市長は給付対象者に対し、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第8条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(臼杵市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 臼杵市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成24年臼杵市告示第42号)は廃止する。

(令和2年3月31日告示第32号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年8月23日告示第54号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年7月10日告示第58号)

この告示は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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臼杵市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成31年1月11日 告示第1号

(令和7年7月10日施行)