○臼杵市空き店舗バンク制度要綱

平成31年3月15日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の空き店舗等の有効活用を通して、産業促進及び地域活性化を図るために実施する臼杵市空き店舗バンク制度について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗等 市内に存する空き店舗(商行為を主な目的として建築された専用店舗又は店舗等併用住宅で、かつ、現に商行為の用に供されていない戸建ての建物をいう。)及び空き店舗となる予定の建物をいう。

(2) 所有者等 空き店舗等について所有権又は売却若しくは賃貸(転貸を除く。)を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 利用希望者 臼杵市での定住又は事業を目的として空き店舗バンクに登録された空き店舗等の利用を希望する者をいう。

(4) 空き店舗バンク制度 この要綱の定めるところにより、空き店舗等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録し、利用希望者に対して情報を提供する制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 空き店舗バンク制度は、当該制度以外の制度による空き店舗等の取引を妨げるものではない。

(空き店舗等の登録申込み等)

第4条 空き店舗バンク制度による空き店舗等に関する情報の登録をしようとする所有者等は、臼杵市空き店舗バンク物件登録申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を審査の上、臼杵市空き店舗バンク物件台帳(以下「空き店舗台帳」という。様式第2号)に登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、空き店舗台帳へ登録しないものとする。

(1) 当該空き店舗が、第2条第1号の空き店舗の条件を満たしていないもの

(2) 当該登録の申込みを行った者が、第2条第2号の所有者等の条件を満たしていないもの

(3) 当該空き店舗の老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が空き店舗バンクへの登録は適当でないと認めたもの

3 市長は、前項の規定により登録をしたときは、臼杵市空き店舗バンク物件登録完了通知書(様式第3号)により当該登録の申込みを行った者に通知するものとする。

(空き店舗登録事項の変更又は取消しの届出)

第5条 前条第2項の規定による登録を受けた者(以下「空き店舗登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに変更内容を市長に届け出なければならない。

2 空き店舗登録者は、空き店舗バンク制度以外による成約その他の自己の都合により空き店舗バンクの登録を取り消すときは、臼杵市空き店舗バンク物件登録抹消届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(空き店舗台帳の登録の抹消)

第6条 市長は、空き店舗登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き店舗台帳の登録を抹消するとともに、第2号から第4号までに該当するときは、臼杵市空き店舗バンク物件登録抹消通知書(様式第5号)により当該空き店舗登録者に通知するものとする。ただし、第3号に該当することにより登録の抹消を受けた者は、第4条第1項の規定による登録の申込みを行うことにより、再度登録することができる。

(1) 第5条第2項による空き店舗台帳の登録抹消の届出があったとき。

(2) 当該空き店舗等に係る所有権その他の権利の異動があきらかになったとき。

(3) 空き店舗台帳に登録された日から3年を経過したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が空き店舗台帳から抹消する必要があると認めたとき。

(空き店舗情報の公表)

第7条 市長は、市のウェブサイトへの掲載、閲覧その他の方法により空き店舗等に関する情報を公表し、併せて市内の宅地建物取引業団体(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で構成される団体をいう。)へ当該情報を提供するものとする。

(空き店舗等の利用申込み等)

第8条 利用希望者は、空き店舗バンク制度による利用希望者登録をしようとするときは、臼杵市空き店舗バンク利用希望者登録申込書(様式第6号)及び誓約書(様式第7号)により市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、当該利用希望者に関する情報を臼杵市空き店舗バンク利用希望者台帳(様式第8号。以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(1) 空き店舗等で業として商行為を行い、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(2) 空き店舗等を利用し、原則として日常的に事業等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者

3 市長は、前項の規定により登録をしたときは、臼杵市空き店舗バンク利用希望者登録完了通知書(様式第9号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(利用希望者に係る登録事項の変更又は取消しの届出)

第9条 前条第2項の規定による登録を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに変更内容を市長に届け出なければならない。

2 利用登録者は、自己の都合により利用者台帳への登録を取り消すときは、臼杵市空き店舗バンク利用希望者登録抹消届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(利用者台帳の登録の抹消)

第10条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の登録を抹消するとともに、第2号から第4号まで及び第6号に該当するときは、臼杵市空き店舗バンク利用希望者登録抹消通知書(様式第11号)により当該利用登録者に通知するものとする。ただし、第5号に該当することにより登録の抹消を受けた者は、第8条第1項の規定による登録の申込みを行うことにより、再度登録することができる。

(1) 第9条第2項による利用者登録抹消の届出があったとき。

(2) 空き店舗等の利用の目的が第8条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。

(3) 空き店舗等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(4) 申込内容に虚偽があったとき。

(5) 利用者台帳に登録された日から2年を経過したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(情報の提供等)

第11条 市長は、第7条の規定によるもののほか、必要に応じ、空き店舗登録者及び利用登録者に対し、空き店舗台帳及び利用者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。

(空き店舗登録者と利用登録者の交渉等)

第12条 市長は、空き店舗登録者及び利用登録者との間で行う物件の売買、賃貸借に関する交渉及び契約に関して、市内の宅地建物取引業団体に依頼するものとする。

(個人情報の取扱い)

第13条 空き店舗登録者及び利用登録者並びに空き店舗台帳又は利用者台帳の登録情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き店舗台帳及び利用者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報を毀損し、又は滅失することのないよう適性に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市空き店舗バンク制度要綱

平成31年3月15日 告示第9号

(令和3年3月26日施行)