○臼杵市高齢者生活支援ボランティア制度実施要綱

平成31年3月18日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民が行う生活支援ボランティア活動に対してポイントを付与することにより、地域住民による支え合いを促進し、地域コミュニティの活性化を図ることをもって、ひとり暮らしの高齢者等が住み慣れた地域での生活を継続できるようにすることを目的とする臼杵市高齢者生活支援ボランティア制度(以下「制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活支援の内容)

第2条 高齢者生活支援ボランティアの生活支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 食事の準備及び片づけ

(2) 洗濯及び物干し

(3) 自宅内外の掃除

(4) 自宅廻りの草刈り

(5) 庭木の剪定

(6) 自宅の修繕

(7) ゴミ出し

(8) 買物

(9) 防災に関する手伝い

(10) 前各号に掲げるもののほか、在宅生活に必要な支援

(実施主体等)

第3条 制度の実施主体は、地域振興協議会又は行政区とする。

2 地域振興協議会又は行政区は、制度に取り組もうとするときは、臼杵市高齢者生活支援ボランティア制度対象団体指定申請書(様式第1号)により市長へ申請し、その承認を受けるものとする。ただし、地域振興協議会に属する行政区が申請を行う場合にあっては、当該属する地域振興協議会の長の同意を得て行うものとする。

(ボランティア制度の対象者)

第4条 制度の対象となる者は、臼杵市に住所を有し、第2条に掲げる活動(以下「ボランティア活動」という。)を行うことで地域貢献をしようとする介護保険第1号被保険者又は第2号被保険者とする。

(高齢者生活支援ボランティア受入れ対象者)

第5条 ボランティア活動を受け入れることができる者(以下「受入れ対象者」という。)は、次の要件を全て満たしている者とする。

(1) 第3条第2項の規定による承認を受けた実施主体(以下「実施主体」という。)に所属する者

(2) ひとり暮らしの65歳以上の者又は65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者

(3) 心身等の虚弱により地域住民等による生活支援を必要としている者

(4) 臼杵市安心生活お守りキット登録者

(高齢者生活支援ボランティアの登録等)

第6条 ボランティア活動を行おうとする者は、臼杵市高齢者生活支援ボランティア登録申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した者が第4条に掲げる要件を満たしていると認めたときは、高齢者生活支援ボランティアとして登録し、臼杵市高齢者生活支援ボランティア手帳(以下「ボランティア手帳」という。)を交付する。

3 ボランティア手帳の様式は、市長が別に定める。

4 高齢者生活支援ボランティアは、ボランティア活動を始めようとするときは、事前に当該実施主体へ受入れ対象者及び支援内容などについて連絡するものとする。

(生活支援を受けるための利用申請手続等)

第7条 第2条の生活支援を受けようとする受入れ対象者は、当該実施主体へ利用申請を行うものとする。

2 受入れ対象者は、その自宅等において高齢者生活支援ボランティアがその活動を実施するために、実施主体ごとに定められた利用料及び使用する水道、ガス、電気、電話等の費用を負担するものとする。

(ボランティア活動実績の承認)

第8条 実施主体は、高齢者生活支援ボランティアの活動実績に応じて、おおむね1時間につき1個として、ボランティア手帳にボランティア活動承認スタンプ(以下「スタンプ」という。)を押印するものとする。

2 スタンプは、1日最大2個までとし、1日において3時間以上又は3か所以上でボランティア活動を行った場合も、これを超えないものとする。

3 スタンプは、市長が実施主体に配布する。

(活動ポイントの付与等)

第9条 市長は、高齢者生活支援ボランティアの活動実績に応じて、ボランティア手帳に押印されたスタンプ1個につき100ポイントを付与するものとする。

2 1日30分に満たないボランティア活動を行った場合は、2日以上活動を行うことにより、合わせて30分を超えた場合に100ポイントを付与するものとする。

3 1回30分に満たないボランティア活動を行った場合においても、同じ日に行った別のボランティア活動を合わせて30分を超える活動を行った場合は、100ポイントを付与するものとする。

4 ボランティア活動を行った者は、ボランティア手帳を当該実施主体へ提出し、活動日数及び活動時間に応じてスタンプを押印してもらうものとする。

5 高齢者生活支援ボランティアが、ボランティア活動期間中にボランティア手帳を紛失した場合は、新たなボランティア手帳を交付するものとし、それまでのスタンプ及び活動ポイントは再交付しないものとする。

6 スタンプ及び活動ポイントは、翌年度以降に繰り越し、又は家族若しくは第三者に譲渡することができない。ただし、市長が特別に認めたときは、この限りでない。

(活動ポイントの転換基準)

第10条 高齢者生活支援ボランティアがボランティア活動によって付与された活動ポイントは、年度ごとに5,000円を限度として100ポイントにつき100円の活動ポイント転換交付金(次条において「転換交付金」という。)に転換することができる。

2 前項の規定にかかわらず、5,000ポイント以上の活動ポイント付与を受けた高齢者生活支援ボランティアは、5,500円分の商品券(次条において「転換商品券」という。)を選択することができるものとする。

(活動ポイントの転換手続)

第11条 転換交付金又は転換商品券(以下「交付金等」という。)の交付を受けようとする高齢者生活支援ボランティアは、臼杵市高齢者生活支援ボランティア活動ポイント転換申請書(様式第3号)にボランティア手帳を添えて、当該年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出を受けた場合で、次に掲げる全てに該当すると認めるときは、臼杵市高齢者生活支援ボランティア活動ポイント転換交付金等交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者へ通知し、翌年度の5月31日までに交付金等を交付するものとする。

(1) 前項の申請が当該年度の3月31日までになされていること。

(2) 当該高齢者生活支援ボランティアに介護保険料の未納又は滞納がないこと。

(事業の委託)

第12条 市長は、高齢者生活支援ボランティア制度の実施に当たって、必要な事務を委託することができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、高齢者生活支援ボランティア制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市高齢者生活支援ボランティア制度実施要綱

平成31年3月18日 告示第12号

(令和2年1月31日施行)