○臼杵市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成31年3月22日
告示第17号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度の利用に当たり、審判の申立てに要する費用及び成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬を負担することが困難である者に対し、臼杵市が行う助成並びに成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)の開始等に係る審判の市長申立て(以下「市長申立て」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
第2章 成年後見制度の利用に対する助成
(助成対象者)
第2条 成年後見制度の利用に対する助成の対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長の申立て又は民法第7条、第11条若しくは第15条第1項の規定による、本人、配偶者若しくは4親等以内の親族(以下「親族」という。)からの申立てに基づいて行われた家庭裁判所の審判によって、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(以下「成年被後見人等」という。)となった者のうち、別表第1に掲げる要件を総合的に考慮し、決定するものとする。
(助成対象費用)
第3条 助成対象費用は、審判の申立てに要する費用及び成年後見人等に対する報酬の全部又は一部とする。
(助成額等)
第4条 審判の申立てに要する費用の助成額の上限は、別表第2のとおりとする。
(1) 施設に入所している者に対する報酬の上限額月額 18,000円
(2) 前号以外の者に対する報酬の上限額月額 28,000円
3 前項第1号に規定する施設は、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)で定める保護施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)で定める障害者支援施設
(3) 老人福祉法で定める老人福祉施設又は国立保養所
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)で定める介護保険施設
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)で定める医療提供施設に、3か月を超えて入院した場合
(6) 前各号の類似施設で市長が認める施設
(利用の申請)
第5条 要綱第4条の助成を受けようとする者は、臼杵市成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 本人の住民票
(2) 生活保護受給者である場合は、その証明書
(3) 本人を含む世帯全員の預貯金残高が確認できる書類(預貯金通帳の写し又は金融機関の取引明細書)
(4) 本人を含む世帯全員の所得・課税証明書
(5) 申請者の本人確認ができる公的証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 別表第2に要した費用が分かるものの写し
(2) 前号のほか、市長が必要と認める書類
2 後見人等の報酬に係る助成を受けようとするものは、臼杵市成年後見制度利用支援事業助成金交付請求書に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 家庭裁判所に提出した本人の後見等事務報告書及び財産目録の写し
(2) 報酬付与審判書の写し
(3) 成年後見等開始審判書の写し
(4) 成年後見・保佐・補助に関する登記事項証明書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 助成金振込口座は、被後見人等の本人口座又は成年後見人等の管理下に置かれたことが明示された口座とする。
(報告義務)
第10条 助成を受ける者は、本人の資産状況又は成年後見人等の報酬に係る状況に変更が生じた場合は、成年被後見人等資産状況等変更報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。
(利用の取消し)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用決定を取り消すことができるものとする。
(1) 第2条に掲げる要件に該当しないと認められたとき。
(2) 前号のほか、市長が利用を取り消す必要があると認めたとき。
(本人死亡後の報酬助成)
第12条 本人が死亡した後の報酬については、遺留資産で不足する金額に限り、助成する。
(返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第3章 市長申立て
(申立ての対象者)
第14条 市長申立ての対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2親等内の親族がいない者
(2) 2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者
(3) 2親等内の親族があっても、成年後見等に係る審判申立てを拒否されている者
(4) 2親等内の親族があっても、虐待その他の権利侵害の事実がある者
(1) 市が介護保険法の規定による保険者となっている者
(2) 市が生活保護法の規定による保護を行っている者
(3) 市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定よる自立支援給付を支給している者
(申立ての種類)
第15条 市長申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権拡張の審判
(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(調査及び決定)
第16条 市長は、市長申立てを行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、申立ての適否及び申立ての種類を決定するものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の生活状況及び健康状況
(3) 対象者の親族の存否、当該親族による対象者の保護の可能性及び当該親族が審判の請求を行う意思の有無
(4) 市又は関係機関等が行う各種施策及びサービスの活用による対象者に対する支援策の効果
(申立ての手続)
第17条 市長申立てに係る申立書、添付書類、予納すべき費用等の手続は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(費用の負担)
第18条 市長は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、市長申立てに係る費用を負担する。
2 市長は、申立て費用を対象者の負担とする旨の家庭裁判所の裁判があったときは、後見人等を通じ、対象者に対して当該費用の全部又は一部を求償するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月1日告示第60号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
住所要件 | 次の各号のいずれかを満たす者(他の市区町村長の申立てにより成年被後見人等となった者を除く。)であること。 (1) 臼杵市に居住し、かつ、臼杵市の住民基本台帳に登録されている者 (2) 臼杵市が生活保護法による保護の実施者である者 (3) 臼杵市が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施者である者 |
資産要件 | 次の各号の全てを満たす者であること。 (1) 申請時において賦課決定している最新の年度の住民税が世帯全員非課税である者 (2) 本人を含む世帯全員の預貯金等の額が、単身世帯の場合は50万円以下、単身世帯以外の場合は100万円以下である者 (3) 居住する家屋以外に、資金化して報酬の支払に充てることができる本人の適当な資産(生命保険又は傷害保険等を除く。)がない者 |
備考
1 動産及び不動産については、生活保護受給判断基準と同じとする。
2 その他市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
別表第2(第4条関係)
費用の種類 | 助成額の上限 | |
1 | 申立てに係る収入印紙 | 費用の実費 |
2 | 通信用の郵便切手 | 費用の実費 |
3 | 鑑定料 | 100,000円 |
4 | 戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書の取得手数料 | 費用の実費 |
5 | 診断書料 | 費用の実費 |




