○臼杵市子育て応援出生祝品贈呈事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、次代を担う子の出生を祝福するとともに、子どもの健やかな成長に寄与することを目的として行う子育て応援出生祝品贈呈事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 子育て応援出生祝品(以下「祝品」という。)の贈呈の対象者は、平成31年4月1日以降に出生し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく臼杵市の住民基本台帳に登録された子(以下「対象児童」という。)を養育している父又は母であって、対象児童と同一世帯に属する者とする。

(祝品)

第3条 祝品は、対象児童1人につき20,000円分の商品券とする。

(祝品の贈呈等)

第4条 祝品は、対象者が出生に係る手続を窓口で行う際に贈呈するものとする。

2 前項の規定により祝品の贈呈を受けた者は、出生祝品受領書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第5条 市長は、偽りその他不正な行為により贈呈を受けた者があるときは、その者から贈呈相当額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、子育て応援出生祝品贈呈事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間に出生した対象児童に係る祝品については、同条中「10,000円」とあるのは、「20,000円」と読み替えて適用するものとする。

(令和2年6月1日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年4月8日告示第49号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

臼杵市子育て応援出生祝品贈呈事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第28号

(令和3年4月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成31年3月28日 告示第28号
令和2年6月1日 告示第51号
令和3年4月8日 告示第49号