○臼杵市妊産婦医療費助成事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦が負担する医療費の一部を助成することにより、妊産婦の疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって母子の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する者をいう。

(2) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(3) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。

(4) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除した額)をいう。

(5) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保健医療機関又は保険薬局をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示に定める妊産婦医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する妊産婦とする。

(1) 臼杵市内に住所を有すること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(4) 妊産婦及び今回の妊娠において出産された子が、出生日から翌年度誕生日の前日まで居住予定であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対象としないものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、法令又は条例等(前号の条例を除く。)の規定に基づく医療費の助成等を受けている者であるとき。

(助成対象期間)

第4条 医療費の一部を助成することとなる期間は、母子保健法第16条第1項に規定する母子健康手帳の交付を受けた日(他の市町村において妊娠届をした助成対象者にあっては、臼杵市に転入した日)から出産(流産及び死産を含む。)した日の属する月の翌々月末日又は転出した日の前日までとする。

(助成額)

第5条 市長は、助成対象者が保険医療機関等で保険給付を受けたときは、助成対象者が保険医療機関に支払った一部負担金に相当する額を助成する。ただし、健康診断料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代、食事代、おむつ代等治療に直接関係のない費用及び出産に伴う入院費用は除くものとする。

(助成の申請及び申請期間)

第6条 前条の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年とする。ただし、転出する場合は、転出日の前日までを申請期間とする。

(交付申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊産婦医療費助成金交付申請書(別記様式)に保険医療機関が発行する領収証及び母子健康手帳を添えて市長へ申請しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の助成金交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは助成金の交付を決定し、助成額を確定するとともに、申請のあった日から起算して2か月以内に助成金を助成対象者に交付するものとする。

(助成の制限)

第9条 市長は、第6条の規定にかかわらず、助成対象保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成を行わないものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(補足)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に母子健康手帳の交付を受けた者について適用し、同日前に母子健康手帳の交付を受けた者については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日告示第29号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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臼杵市妊産婦医療費助成事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)