○臼杵市公有財産利活用等検討委員会設置要綱
令和元年6月5日
訓令第1号
(設置)
第1条 公有財産(土地及び建物並びに付帯設備に限る。以下同じ。)の利活用並びに取得、処分及び管理について、総合的な調査、検討及び調整を行うため、臼杵市公有財産利活用等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公有財産の利活用のための方策に関すること。
(2) 公有財産の取得又は処分に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
3 副委員長は、政策監のうちから市長が指名する者をもってこれに充てる。
4 委員は、職員のうちから市長が指名する者をもってこれに充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、委員会の所掌事務のうち軽微又は緊急を要すると認めるものについては、書面で委員に回議することにより、会議に代えることができる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(結果の報告)
第7条 委員長は、会議が終結したときは、その会議の経過及び結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財務経営課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(臼杵市公有資産取得、処分等検討委員会設置要綱の廃止)
2 臼杵市公有資産取得、処分等検討委員会設置要綱(平成17年臼杵市訓令第77号)は、廃止する。
(臼杵市学校跡地利用検討委員会設置要綱の廃止)
3 臼杵市学校跡地利用検討委員会設置要綱(平成20年臼杵市訓令第7号)は、廃止する。