○臼杵市水田農業担い手等支援事業補助金交付要綱
平成31年4月24日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水田農業の生産振興並びに地域環境の維持及び活性化を図ることを目的として、集落営農組織又は大規模農業を営む担い手に対し、作業の効率化に資する機械の導入を促進するため、予算の定めるところにより補助金を交付することについて、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、水田農業(米、麦又は大豆を生産するものに限る。)を経営するものであって、次の各号のいずれかを満たすものとする。
(1) 認定農業者、認定新規就農者、集落営農法人等であって、経営面積が5ヘクタール以上あるもの
(2) 集落営農組織又は地域内で機械を共同利用する団体(3戸以上で構成されるものに限る。以下「共同利用者」という。)であって、次条の規定による導入機械等による作業面積がおおむね5ヘクタール以上あるもの
2 国庫補助、県費補助等、他の制度による助成を受けることができる場合又は過去5年以内にこの要綱による補助金の交付を受けた場合は、補助対象としない。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、次に掲げる要件の全てを満たす別表に定める農業用機械、施設等(以下「機械等」という。)のうち、いずれか1台の導入に係る経費とする。ただし、主たる機械等1台とその関連する機械等を併せて導入する場合にあっては、その経費の総額を当該主たる機械等1台の導入に係る補助対象経費とみなす。
(1) 機械等の導入に係る経費が50万円以上であること。
(2) 水田農業の農業経営以外の用途に供されるような汎用性の高いものでないこと。
(3) 機械等の耐用年数が5年以上であること。
(4) 事業年度及び事業名を当該機械等に標記すること。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条の規定による補助対象経費の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則で定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 認定農業者、認定新規就農者、法人等にあっては、認定証の写し及び水田経営面積が確認できる書類
(2) 集落営農組織又は共同利用者にあっては、次に掲げる書類
ア 組織の規約等又は機械の利用規定等共同活動が確認できる書類
イ 構成員が確認できる書類
ウ 作業する水田面積が確認できる書類
(3) 作業受託に係る領収書、作業依頼書等、導入機械による作業が見込まれる面積が確認できる書類
(4) 機械等導入の年度以降5年間の作付面積計画
(5) 導入機械等の耐用年数期間において、第2条第1項の規定による要件に係る水田農業を継続する旨の同意書
(着手届及び完了届)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業に着手したときは、規則で定める事業着手届を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、規則で定める事業完了届を速やかに市長に提出し、竣工認定調査を受けなければならない。
(補助金の支払い)
第8条 補助金は、概算払又は精算払により支払うものとする。
(事業実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業の完了若しくは承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月20日までに、市長が別に定める事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払いが確認できる書類
(2) 導入機械等の写真
(3) 前2号のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたことが明らかとなったとき。
(2) この要綱の規定に違反し、市長が補助金の返還を求めることが適当であると認めるとき。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
機械又は設備 | 仕様等 |
1 田植機 | 4条以上 |
2 コンバイン | 3条以上 |
3 トラクターアタッチ類(米、麦又は大豆の管理に用いるものに限る。) | 代掻き用ロータリー、畔塗り機、溝堀機、播種機、肥料散布機、堆肥散布機等 |
4 乾燥機 | 20石以上 |
5 その他水田農業に必要な機械 | 市長が特に必要と認めるもの |