○臼杵市社会基盤整備・災害支援センター条例

令和元年9月25日

条例第6号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、社会基盤の総合的な整備体制の構築並びに災害発生時の迅速な支援活動及び災害からの早期復旧に資することを目的として、臼杵市社会基盤整備・災害支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び所管区域)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

臼杵市大字家野1445番2

2 センターの所管区域は、市内全域とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、センターの設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

臼杵市社会基盤整備・災害支援センター条例

令和元年9月25日 条例第6号

(令和元年11月11日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和元年9月25日 条例第6号