○臼杵市満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱

令和元年9月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減するため、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次号及び第4号において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子ども(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに規定する要件に該当する者にあっては、法第7条第10項第5号に定める預かり保育事業により副食費が生じる場合に限る。次条において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者であって、市内に住所を有するものとする。

(助成の範囲)

第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設等から特定教育・保育等を受けた場合において当該助成対象者が特定教育・保育施設等に支払うべき副食費とし、満3歳以上教育・保育給付認定子ども1人当たり月額1,800円を助成限度額とする。

(助成の方法)

第5条 助成の方法は、市が設置者又は事業者である特定教育・保育施設等にあっては助成対象者に係る副食費の支払を軽減することによって行い、それ以外の特定教育・保育施設等にあっては助成対象者に係る副食費の額を軽減する特定教育・保育施設等に対して、当該軽減した額に相当する額(その額が前条の助成限度額を超える場合にあっては、当該助成限度額。以下この条から第7条までにおいて同じ。)を市が支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が特定教育・保育施設等に軽減前の副食費を支払った場合は、軽減後の副食費に相当する額の差額を市が当該助成対象者に助成限度額までを支払うことにより助成を行うことができる。

(特定教育・保育施設等に対する支払手続)

第6条 前条第1項の規定により軽減した額に相当する額の支払を受けようとする特定教育・保育施設等は、副食費助成金支払請求書(様式第1号)により市に請求するものとする。

2 前項の請求書には、副食費軽減実績報告書兼証明書(様式第2号)を添付しなければならない。

(助成対象者に対する支払手続)

第7条 第5条第2項の規定により支払を受けようとする助成対象者は、副食費助成金支払申請書兼請求書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、当該助成対象者が特定教育・保育施設等に支払った副食費の額を証する書類を添付しなければならない。

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月27日告示第56号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第30号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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臼杵市満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱

令和元年9月26日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)