○臼杵市満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱
令和元年9月26日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減するため、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次号及び第4号において「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子ども(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに規定する要件に該当する者にあっては、法第7条第10項第5号に定める預かり保育事業により副食費が生じる場合に限る。次条において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者であって、市内に住所を有するものとする。
(助成の範囲)
第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設等から特定教育・保育等を受けた場合において当該助成対象者が特定教育・保育施設等に支払うべき副食費とし、満3歳以上教育・保育給付認定子ども1人当たり月額1,800円を助成限度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が特定教育・保育施設等に軽減前の副食費を支払った場合は、軽減後の副食費に相当する額の差額を市が当該助成対象者に助成限度額までを支払うことにより助成を行うことができる。
2 前項の申請書には、当該助成対象者が特定教育・保育施設等に支払った副食費の額を証する書類を添付しなければならない。
(不正利得の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日告示第56号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第30号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。


