○臼杵市消防職員の立入検査証に関する規則
令和2年2月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市消防職員が立入検査の際に携帯する消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の証票(以下「証票」という。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の証明書(以下「証明証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(取扱い)
第3条 立入検査証の取扱いについては、次の各号によらなければならない。
(1) 立入検査証は、立入検査をしようとするときに必ず携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(2) 立入検査証は、立入検査以外に使用してはならない。
(3) 立入検査証は、いかなる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、立入検査証の取扱いについて必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
