○臼杵市消防職員の立入検査証に関する規則

令和2年2月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市消防職員が立入検査の際に携帯する消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項の証票(以下「証票」という。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の証明書(以下「証明証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 前条の証票及び証明書は、立入検査証(別記様式)とする。

(取扱い)

第3条 立入検査証の取扱いについては、次の各号によらなければならない。

(1) 立入検査証は、立入検査をしようとするときに必ず携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(2) 立入検査証は、立入検査以外に使用してはならない。

(3) 立入検査証は、いかなる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、立入検査証の取扱いについて必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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臼杵市消防職員の立入検査証に関する規則

令和2年2月21日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和2年2月21日 規則第4号