○臼杵市消防立入検査証規程
令和2年2月21日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市消防職員の立入検査証に関する規則(令和2年臼杵市規則第4号)第4条の規定に基づき、立入検査証の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証の交付)
第2条 消防長は、消防職員(以下「職員」という。)に対して立入検査証を交付する。
(再交付)
第3条 職員は、立入検査証を紛失し、若しくは毀損し、又は氏名に変更があったときは、速やかに、立入検査証再交付申請書(様式第1号)により、消防長に再交付の申請をしなければならない。
(返納)
第4条 職員は、退職その他の理由によりこの規程の適用を受けなくなったときは、立入検査証を消防長に返納しなければならない。
2 職員は、前条の規定により立入検査証の再交付を受けた場合において、紛失した立入検査証を発見したときは、直ちに当該立入検査証を消防長に返納しなければならない。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月26日消本訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。


