○臼杵市耕作放棄地解消事業補助金交付要綱
令和2年5月8日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の農地利用の最適化を図るため、耕作放棄されている荒廃農地のうち優良農地としての再活用が見込める農地を借り受け、農業の生産性向上を目指す者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の対象者は、営農を目的として耕作放棄地を解消する者であって、農地を借り受けようとする者とする。
(対象農地)
第3条 補助金の対象となる農地は、相当な期間耕作放棄された優良農地であって、耕作放棄地解消のため、草刈り機や重機等で草木の除去が必要な農地のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新たに農地中間管理機構によって5年以上の利用配分を受ける農地又は農地法第3条第1項の規定による貸借を行う農地
(2) 前号の規定による賃借料を原則5年間無料とする農地
(補助率及び補助金額)
第4条 補助金の補助率は、事業費の3分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、補助金額の上限は、次のとおりとする。
(1) 刈払い機、乗用草刈機等による解消 1反当たり10,000円
(2) 重機による解消 1反当たり50,000円
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、農業委員会に提出しなければならない。
(1) 地権者の同意書
(2) 対象地の所在、地目、面積等を示す書類及び字図等
(3) 事業の見積書の写し(事業金額が分かる書類等)
(4) 荒廃農地の現況写真
(5) 前各号に定めるもののほか、農業委員会長が必要とする書類
(事業着手届)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業に着手したときは、規則で定める事業着手届を速やかに農業委員会に提出しなければならない。
(事業完了届)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業を完了したときは、規則で定める事業完了届に次に掲げる書類を添えて、速やかに農業委員会に提出しなければならない。
(1) 領収書等の補助対象経費の支払いが確認できる書類の写し
(2) 事業の経過及び完了を示す写真
(3) 利用権設定各筆明細書又は農地中間管理機構の農地利用配分計画書の写し
(4) 前3号のほか、農業委員会長が必要と認める書類
(補助金の支払い)
第9条 補助金は、精算払いにより支払うものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年3月6日農委告示第1号)
この告示は、公示の日から施行する。