○臼杵市行政不服審査会条例

令和2年9月24日

条例第32号

(目的)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、臼杵市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、事件ごとに市長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) 前号のほか、職務を行うことが困難又は不適当であると認めるとき。

4 市長は、第2項に規定する任期中に前項の規定による委員の欠員が生じた場合は、新たな者を委員に委嘱することができる。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、及び会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員が委嘱された後において最初に行われる会議その他必要なときは、市長が招集する。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(臼杵市情報公開条例の一部改正)

第2条 臼杵市情報公開条例(平成17年臼杵市条例第12号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(臼杵市個人情報保護条例の一部改正)

第3条 臼杵市個人情報保護条例(平成17年臼杵市条例第13号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

臼杵市行政不服審査会条例

令和2年9月24日 条例第32号

(令和2年9月24日施行)