○臼杵市野津市民交流センター条例
令和2年9月24日
条例第34号
(目的)
第1条 臼杵市は、市民等が気軽に立ち寄り、憩い、交流することができるスペースを提供し、もって野津中心市街地の活性化及び賑わいの創出を図るため、臼杵市野津市民交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、臼杵市野津町大字野津市326番地の1に置く。
(事業)
第3条 センターが行う事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域の活性化及び賑わいの創出に関する事業
(2) 写真、図画等の展示や地域の情報発信に関する事業
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(開所時間及び使用許可時間)
第5条 センターの開所時間及び施設の使用を許可できる時間は、規則で定める。
(閉所日)
第6条 センターの閉所日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 別表で定める施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(許可の制限)
第8条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) センターの設置目的及び事業内容と異なると認めるとき。
(2) センターを損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、センターの使用が不適当であると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が前条各号のいずれかに該当するときは、その使用に係る条件を変更し、使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市はその責めを負わない。
(使用料等)
第10条 施設の使用料は、別表で定める。
2 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の納入)
第11条 使用者は、前条第1項の規定による使用料を、許可を受ける際に納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、国又は地方公共団体が使用する場合に、使用料を後納させることができる。
3 使用料の徴収の方法その他の使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 緊急やむを得ない事態等により、使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったとき。
(2) 前号のほか、市長が特に理由があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第14条 使用者は、センターに特別の施設及び設備を設置し、変更を加え、又は備付け以外の機器を使用してはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(入館の制限)
第15条 市長は、センターの入館者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該入館者の入館を拒否することができる。
(1) センター内において、市長の許可なく営利行為をし、印刷物、ポスター等を配布又は掲示するとき。
(2) センターを損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるとき。
(原状回復の義務)
第16条 使用者及び入館者は、センターの使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用を取り消されたときは、直ちに現状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第17条 使用者及び入館者は、施設を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該毀損又は亡失がやむをえない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第7条、第10条関係)
施設名 | 施設使用料(1時間につき) | 冷暖房設備使用料(1時間につき) |
市民ひろば | 880円 | ― |
コミュニティルーム | 330円 | 160円 |
会議室 | 440円 | 220円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるとき又はその使用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
2 市外の者が使用する場合の施設使用料及び冷暖房設備使用料は、当該使用料に100分の150を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。