○臼杵市サテライトオフィス開設支援事業補助金交付要綱

令和2年9月29日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策として企業等が取り組む多様な働き方を促進し、本市における産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、市内にサテライトオフィス等を開設する事業者に対し、予算の範囲内において臼杵市サテライトオフィス開設支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 市外に本社を有し、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は有限会社法(昭和13年法律第74号)第1条に規定する有限会社である法人若しくは市外に在住する個人事業主をいう。

(2) サテライトオフィス等 企業等が本社から離れた場所に設置する小規模なオフィスであって遠隔勤務ができる通信機能等を備えた事務所をいう。

(3) 従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) ソフトウエア業、情報処置・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、機械設計業の業種を営む事業者であること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(2) 補助金申請時において3年以上継続して事業を行っており、サテライトオフィス等を設置した後3年以上運用することが見込まれる事業者であること。

(3) 新たに設置するサテライトオフィス等に役員又は従業員を2人以上置く事業者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は補助対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業又は公序良俗に反する事業を営む者

(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者

(4) 国、県、市その他機関から補助対象事業について同様の趣旨の他の補助金等を受けている者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるものとする。

2 前項の規定による補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事業の指定申請)

第5条 事業の指定を受けようとする者は、指定事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業開始前に市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 法人にあっては、会社概要、定款、登記事項全部証明書及び直近の3事業年度の財務諸表

(2) 個人事業主にあっては、業務内容が確認できる資料、住民票の写し及び直近の3事業年度の所得を示す書類

(3) サテライトオフィス等の賃貸契約書又は売買契約書の写し

(4) 補助対象経費に係る見積書又はこれに準ずる書類の写し

(5) 従業員名簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業の指定決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、必要に応じて現地調査等を行い、速やかにその内容を審査し、指定の決定を行うものとする。

2 市長は、指定の決定をしたときは、指定事業者指定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 前条の規定により指定の決定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、補助事業の内容を変更又は中止しようとするときは、指定事業者事業計画等変更(中止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、指定事業者事業計画等変更(中止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 指定事業者は、補助事業が完了した後、速やかに補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる補助対象経費を証する書類

 開設費にあっては、請求書及び領収書の写し

 運営費にあっては、契約書の写し

 人件費にあっては、当該従業員の住民票及び雇用保険被保険者証の写し

(2) サテライトオフィス等の完成写真

(3) 従業員名簿

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付の申請は、申請を行う日が属する年度の末日までの交付対象経費を申請することとし、補助対象期間が複数年度にわたる場合は、毎年4月に前項の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、交付対象期間が3月より前に終了する場合は、その終了する月末までを事業の対象とする。

(補助金の額の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた指定事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、運営費を含むものについては、概算払の方法により交付することができる。

3 前項の規定による概算払いを受けた指定事業者は、交付決定を受けた日が属する年度の末日までに補助金概算払精算書(様式第8号)に補助対象経費を支払ったことを証明する書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(現地調査等)

第11条 市長は、指定事業者に対し、必要に応じて現地調査、書類の提出等を求めることができる。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由により市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) 偽り又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 操業開始後3年以内にサテライトオフィス等を閉鎖又は市外に移転したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


補助対象経費

補助金の額

交付要件

開設費

新たに設置するサテライトオフィス等に係る改修、購入又は新築に要する経費

補助対象経費の2分の1を乗じて得た額以内の額とし、75万円を限度とする。

新たに設置するサテライトオフィス等に対し、1回に限り交付する。

運営費

新たに設置するサテライトオフィス等に係る賃借料(敷金、権利金、共益費、その他これらに類する費用を除く。また、事業所以外の施設を併設している場合は、事業所部分のみを対象とする。)、通信費(通信回線利用料に限る。)及び機器使用料

補助対象経費の2分の1を乗じて得た額以内の額とし、月額5万円を限度とする。

補助対象期間は当該サテライトオフィス等の操業開始後3年までとし、各年度毎に交付する。

人件費

新たに設置するサテライトオフィス等に係る人件費(臼杵市内に住所を有する者を従業員として新たに雇用し、当該雇用が補助期間のうちに引き続き6か月以上継続されたとき又は従業員が市内に転入し、当該従業員が補助期間のうちに引き続き市内に6か月以上在住したときに限る)

1人につき10万円とし、50万円を限度とする。

補助対象期間は当該サテライトオフィス等の操業開始後3年までとする。

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臼杵市サテライトオフィス開設支援事業補助金交付要綱

令和2年9月29日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)