○臼杵市居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給実施要綱

平成21年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項の居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項の介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払い)

第2条 居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払いを受けようとする居宅要介護被保険者等(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)は、この告示に基づき本市の登録を受けた者(以下「受領委任払取扱事業者」という。)から特定福祉用具(法第8条第13項の特定福祉用具をいう。以下同じ。)を購入した場合において、居宅介護福祉用具購入費等の受領の権限を当該受領委任払取扱事業所へ委任することができる。

2 市長は、居宅要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当するときは、居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払いを行わないものとする。

(1) 被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けているとき。

(2) 法第67条第1項の規定による保険給付の一時差止をされているとき。

(3) 被保険者証に法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けているとき。

(4) 被保険者証に法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けているとき。

(受領委任払取扱事業者の登録)

第3条 受領委任払取扱事業者の登録を本市で受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、介護保険福祉用具受領委任払取扱事業所登録申請書(様式第1号。以下「福祉用具事業者登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、「福祉用具事業者登録申請書」の提出があった場合において審査のうえ登録を決定したときは、介護保険福祉用具受領委任払取扱事業所登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(受領委任払取扱事業者の変更の届出)

第4条 受領委任払取扱事業者は、福祉用具事業所登録申請書の記載内容に変更があったときは、介護保険福祉用具受領委任払取扱事業所登録変更届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

2 受領委任払取扱事業者は、前条第2項の規定による登録に係る特定福祉用具を販売する事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、介護保険福祉用具受領委任払取扱事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(受領委任払取扱事業者の登録の取消し)

第5条 市長は、受領委任払取扱事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該受領委任払取扱事業所に係る第3条第2項の規定による登録の決定を取り消すことができる。

(1) 居宅介護福祉用具購入費等の請求に関し不正があったとき。

(2) 虚偽の申請により登録の決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により登録の決定を取り消したときは、介護保険福祉用具受領委任払取扱事業所登録取消決定通知書(様式第5号)により当該受領委任払取扱事業者に通知するものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の協議)

第6条 居宅介護福祉用具購入費等の支給を受けようとする受領委任払いを希望する居宅要介護被保険者等(以下「支給申請者」という。)は、受領委任払取扱事業所の同意を得て申請に係る福祉用具の購入前に協議をしなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支払)

第7条 第6条の規定により受領委任払が承認された支給申請者は、受領委任払取扱事業所に、当該福祉用具の購入に要した金額から居宅介護福祉用具購入費等の保険給付の対象となる金額を控除した額を支払うものとする。

(居宅介護福祉用具購入費等の請求)

第8条 居宅介護福祉用具購入費等の支給を受けようとする支給申請者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 特定福祉用具の概要が確認できるもの(パンフレット等の写し)

(2) 販売証明書

(3) 領収証の写し

(4) 委任状(様式第6号)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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臼杵市居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給実施要綱

平成21年4月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)