○臼杵市ICT教育推進協議会設置要綱
令和2年9月30日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 臼杵市立小学校(以下「小学校」という。)及び臼杵市立中学校(以下「中学校」という。)における情報通信技術を活用した教育(以下「ICT教育」という。)を推進するため、臼杵市ICT教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 教育の情報化に係る調査及び研究に関すること。
(2) 教職員の教育の情報化に係る研修に関すること。
(3) 情報機器及び教材用ソフトの活用に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、ICT教育の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 学校教育課長
(2) 教職員
(3) ICT教育に関し、識見を有する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(専門委員会)
第7条 協議会に、協議会の所掌事務の具体的な事項について調査及び検討させるため、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、会長が指名する者で構成する。
3 専門委員会に関する必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第8条 協議会の事務局を、教育委員会事務局内に置き、学校教育課が庶務を担当する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。