○臼杵市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
令和2年12月3日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「指定告示」という。)様式第二号(一)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係る届出にあっては指定告示様式第二号(四)により、事業の再開に係る届出にあっては、指定告示様式第二号(五)により、事業の廃止又は休止に係る届出にあっては指定告示様式第二号(三)により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による辞退は、指定告示様式第二号(六)により行うものとする。
(指定の更新の申請等)
第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請及び第79条の2の規定による申請は、指定告示様式第二号(二)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(その他)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次の各号の掲げる規則は、廃止する。
(1) 臼杵市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(平成30年臼杵市規則第19号)
(2) 臼杵市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年臼杵市規則第6号)
(3) 臼杵市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年臼杵市規則第9号)
(経過措置)
3 この規則の施行前にされた廃止前の前項各号に掲げる規則の規定に基づきなされた行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月14日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。