○臼杵市小規模修繕工事等契約希望者登録要領
令和2年10月27日
告示第79号
(目的)
第1条 この要領は、臼杵市が発注する小規模な修繕工事等(以下「工事等」という。)について、市の入札参加資格申請が困難な市内に主たる事業所を置く小規模事業者を登録し、これら登録された小規模事業者の積極的活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を拡大するとともに、市内経済の活性化を図ることを目的とする。
(契約の対象)
第2条 工事等の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、当該契約金額が30万円未満のものとする。
(登録できる事業者)
第3条 登録できる事業者は、希望業種、建設業の許可の有無、経営組織及び従業員数を問わず、個人又は法人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 臼杵市内に主たる事業所を置いていること(個人にあっては、臼杵市に住民登録をしていること)。
(2) 市税を完納していること。
(1) 工事等に係る契約を履行する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者(特別の理由がある者を除く。)
(2) 臼杵市建設工事請負契約の競争入札参加者資格等に関する規程(平成17年臼杵市告示第13号)第2条の規定により定められた競争入札参加者資格に基づき有資格者名簿に登録されている者
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれが明らかであると認められる者
(4) 関係法令に違反し、又は不誠実な行為等があり契約の相手方として適当でないと認められる者
(5) 暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)
(登録申請書類)
第5条 登録をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、市長が別に定める申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 市税等滞納有無調査承諾書
(2) 登録申請者が法人の場合は、商業登記簿謄本又は登記事項証明書
(3) 登録申請者が個人の場合は、運転免許証等の氏名及び住所が確認できる書類の写し
(4) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(登録の受付期間及び登録の有効期間)
第6条 登録申請の受付期間は、毎年2月1日から2月末日までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 有効期間は2年間とし、申請の年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。前項ただし書の規定により受付期間以外に受付した登録の有効期間は、受付期間における登録の有効期間と同じとする。
(登録名簿への登録と登録者の取扱い)
第7条 市長は、申請書の提出があったときはこれを審査し、該当する業種の工事等を行わせる業者選定に際しての有資格者として適格と認めたときは臼杵市小規模修繕工事等業者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録し、全庁に公開するとともに、一般にも公開及び閲覧に供するものとする。
(登録事項の変更)
第8条 登録名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったとき、事業を廃止したとき又は登録を辞退しようとするときは、遅滞なく市長が別に定める変更、廃止又は辞退に係る届出書を市長に提出しなければならない。
(業者の選定)
第10条 市は、工事等に関する契約に係る業者の選定に際しては、登録者に対し、積極的に見積り参加機会を与えるよう努めるものとする。ただし、有資格者名簿に登録された者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。
(契約者の決定)
第11条 市長は、登録者又は有資格者名簿に登録された者のうちから、臼杵市契約事務規則(平成17年臼杵市規則第61号)に基づき契約者を決定する。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(臼杵市小規模修繕工事等契約希望者登録要領の廃止)
2 臼杵市小規模修繕工事等契約希望者登録要領(平成17年臼杵市要領第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前にされた廃止前の臼杵市小規模修繕工事等契約希望者登録要領の規定に基づきなされた行為については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月17日告示第16号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。