○臼杵市火災罹災証明事務規程

令和2年10月29日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、火災により生じた被害(以下「罹災」という。)の証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明事項)

第2条 この規程による証明は、罹災物件の罹災状況について、消防本部による調査により確認している事項又は確実な証拠により立証できる事項について行うものをいう。

2 証明する事項は、次の各号に掲げるものとし、火災発生原因及び損害額は含まないものとする。

(1) 罹災日時

(2) 罹災場所

(3) 罹災物件

(4) 罹災内容

(証明の申請)

第3条 前条の証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により消防長に申請しなければならない。

2 申請できる者は、罹災物件について、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 所有者

(2) 管理者

(3) 占有者

(4) 担保権者

(5) 保険金受取人

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要があると認める者

3 第1項に規定する申請を代理人に行わせる場合は、申請書に委任状(様式第2号)を添えて消防長に提出しなければならない。

4 消防長は、申請書の提出を受ける場合は、申請者又は代理人が本人であることを自動車運転免許証その他証明書等により確認するものとする。

(証明書の交付)

第4条 消防長は、前条の規定により申請書の提出があった場合、内容を審査し不備がないと認めたときは、罹災証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定により証明書を交付した場合は、証明書の交付日その他必要事項を台帳に記録するものとする。

(様式の特例)

第5条 証明書の提出先において罹災の証明に関する証明書の様式が定められている場合は、当該様式による証明書を前条第1項に規定する証明書に代えることができる。

(手数料)

第6条 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和7年1月23日消本訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

臼杵市火災罹災証明事務規程

令和2年10月29日 消防本部訓令第4号

(令和7年1月23日施行)