○臼杵市水源の森基金に対する森林環境譲与税取扱規則
令和3年2月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市水源の森基金(以下「基金」という。)対する森林環境譲与税(以下「譲与税」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(譲与税の積立額)
第2条 譲与税は、毎年度の一般会計において、譲与税配分額から譲与税を充当し、かつ、支出のあった費目の合計額を差し引いた額を基金に積み立てるものとする。
(積立方法)
第3条 前条の規定により譲与税に係る積立額を確定したときは、翌年度の一般会計予算に定めて基金に繰り入れるものとする。
(区分経理)
第4条 基金のうち譲与税に相当する額は、当該額を区分して経理するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。