○臼杵市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年2月16日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、臼杵市人権教育・人権啓発推進基本計画の理念に基づき、市民一人ひとりがお互いを尊重し合い、心と心のつながりを大切にした真に豊かでゆとりのある社会の実現を目指し、パートナーシップの宣誓に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性のみではない者又はジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。)が出生時に届けられた性別と異なる者である2者の関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップにある2者が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 宣誓をしようとする者のいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内へ宣誓の日から原則14日以内に転入を予定していること。

(3) 配偶者がいないこと(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。

(4) 宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族、3親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合を除く。)

(宣誓の方法)

第4条 宣誓しようとする者は、市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)及びパートナーシップ宣誓に関する確認書(様式第2号)に自ら記入し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。この場合において、当該宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないと市長が認めるときは、これを代筆させることができる。

(1) 住民票の写し(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)ただし、臼杵市内への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類

(2) 現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により宣誓書を提出した者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めることができる。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明証であって、宣誓しようとする者本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、性別違和等市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において通称名を使用することができる。

(受領証等の交付)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした者が要件を満たしていると認めるときは、当該者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号。以下「受領証」という。)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(様式第4号。以下「受領カード」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

(受領証等の再交付)

第7条 前条の規定により受領証の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、当該受領証又は受領カードを紛失、毀損又は汚損等したときは、市長に対し、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を提出することにより、受領証等の再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、第4条第1項の規定により提出された宣誓書が保存されている場合に限り、受領証等を再交付するものとする。

(宣誓事項の変更)

第8条 宣誓者は、宣誓書の記載事項に変更があった場合(次条の規定により受領証等を返還する場合を除く。)は、パートナーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第6号。以下「変更届」という。)に、変更内容が確認できる書類及び変更前の受領証等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容に基づく受領証等を交付するものとする。

(受領証等の返還)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号)第6条の規定により交付を受けた受領証及び受領カードを添えて市長に返還しなければならない。

(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップが解消された場合

(2) 一方が死亡した場合

(3) 双方が市外へ転出した場合

(パートナーシップ宣誓の取消し)

第10条 市長は、宣誓をした者が虚偽その他の不正な方法により受領証の交付を受けたことが判明したとき、又は交付を受けた受領証及び受領カードを不正に使用したことが判明したときは、パートナーシップの宣誓を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定によりパートナーシップの宣誓を取り消した場合は、第6条の規定により交付を受けた受領証及び受領カードの返還を求めるものとする。

(宣誓書の保存)

第11条 市長は、宣誓書を30年間保存するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第13号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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臼杵市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年2月16日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)