○臼杵市空き家・空き地バンク制度要綱
令和3年3月24日
告示第24号
臼杵市空き家バンク制度要綱(平成26年臼杵市告示第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の空き家及び空き地の有効活用を通して、定住促進及び地域活性化を図るために実施する臼杵市空き家・空き地バンク制度について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 市内に存する居住を主な目的として建築された専用住宅又は店舗等併用住宅で、かつ、現に居住の用に供されていない又は居住の用に供されなくなることが予定されている戸建ての建物をいう。ただし、民間事業者による賃貸、売買等を目的とする建物及びその敷地を除く。
(2) 空き地 市内に存する居住を目的とした建物を建築することができ、かつ、現に使用されていない又は使用されなくなることが予定されている土地をいう。ただし、民間事業者による賃貸、売買等を目的とする土地を除く。
(3) 空き家等 空き家及び空き地をいう。
(4) 所有者等 空き家等について所有権又は売却若しくは賃貸(転貸を除く。)を行うことができる権利を有する者をいう。
(5) 空き家・空き地バンク制度 市が空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から登録申込みを受けた情報を公開し、及び次号に定める利用希望者に対し空き家等の情報を提供する制度をいう。
(6) 利用希望者 市内での定住、事業活動又はその他空き家等の利活用を目的として、空き家・空き地バンク制度に登録された空き家等の利用を希望する者をいう。
(空き家等の登録申込み等)
第3条 空き家・空き地バンク制度による空き家等に関する情報の登録をしようとする所有者等は、臼杵市空き家・空き地バンク物件登録申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。
(2) 老朽化が著しい又は大規模な修繕を要する空き家
(3) 前2号のほか、市長が空き家・空き地バンクへの登録は適当でないと認めるもの
(空き家登録事項の変更又は取消しの届出)
第4条 前条第2項の規定による登録を受けた者(以下「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに変更内容を市長に届け出なければならない。
2 空き家等登録者は、空き家・空き地バンク制度以外による成約その他の自己の都合により空き家・空き地バンクの登録を取り消すときは、臼杵市空き家・空き地バンク物件登録抹消届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 前条第2項による物件登録の抹消の届出があったとき。
(2) 当該空き家等に係る所有権その他の権利の異動が明らかになったとき。
(3) 物件台帳に登録された日から3年を経過したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が物件台帳から抹消する必要があると認めたとき。
(空き家情報の公表)
第6条 市長は、市のウェブサイトへの掲載、閲覧その他の方法により空き家等に関する情報を公表する。
(1) 居宅又は居宅用地として空き家等に定住し、自治会に加入する等、地域住民と協調して生活する意思がある者
(2) 空き家等を利用し、原則として日常的に事業等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者
(3) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当であると認めた者
3 市長は、前項の規定により登録をしたときは、その旨を当該申込みを行った者へ通知するものとする。
(利用登録者に係る登録事項の変更又は取消しの届出)
第8条 前条第2項の規定による登録を受けた利用希望者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに変更内容を市長に届け出なければならない。
2 利用登録者は、自己の都合により利用者台帳への登録を取り消すときは、臼杵市空き家・空き地バンク利用登録抹消届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 前条第2項による利用者登録抹消の届出があったとき。
(2) 第7条第2項各号の規定に反していると認めるとき。
(3) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(4) 申込内容に虚偽があったとき。
(5) 利用者台帳に登録された日から2年を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第10条 市長は、第6条の規定によるもののほか、必要に応じ、空き家等登録者及び利用登録者に対し、物件台帳及び利用者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 空き家等登録者及び利用登録者並びに物件台帳又は利用者台帳の登録情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 物件台帳及び利用者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報を毀損し、又は滅失することのないよう適性に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(事務の委託等)
第12条 市長は、この事業の実施に必要があると認めるときは、空き家等登録者及び利用登録者との間で行う物件の売買、賃貸借に関する交渉及び契約その他必要な事務について、市内の事業者へ情報を提供し、依頼し、又は委託することができる。
(適用上の注意)
第13条 空き家・空き地バンク制度は、当該登録制度以外の制度による空き家等の取引を妨げるものではない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第25号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。








