○臼杵市保育施設入所等の手続等に関する規則

令和3年5月20日

規則第25号

臼杵市保育の実施に関する条例施行規則(平成17年臼杵市規則第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する児童に係る保育所及び認定こども園並びに家庭的保育事業等に係る施設(以下「保育施設」という。)の手続等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保育の利用の申込み)

第2条 保育の利用の申込みをしようとする児童の保護者(以下「申込者」という。)は、臼杵市子ども・子育て支援法施行細則(令和3年臼杵市規則第26号)第5条に定める書類により、福祉事務所長が必要と認める書類を添えて、福祉事務所長に申込みをしなければならない。

(保育の利用の決定)

第3条 福祉事務所長は、前条の規定により申込書の提出があったときはこれを審査し、保育の利用を決定したときは、入所決定通知書(様式第1号)により申込者に通知し、当該写しを入所保育施設に送付するものとする。

2 福祉事務所長は、保育の利用の決定をしないこととしたときは、申込者に対し、利用調整結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(保育の利用の終了)

第4条 福祉事務所長は、入所児童の保育の利用理由の消滅、転出、死亡等によって保育の利用の終了を決定したときは、当該保育施設の長及び申込者に対し通知するものとする。

(保育施設の退所)

第5条 保育施設を退所しようする児童の保護者は、退所届(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、保育施設に入所中の児童が、1月以上特別の理由なく欠席したときは、保育の利用を終了したものとみなし、退所させることができる。

(保育の利用の制限)

第6条 福祉事務所長は、施設の利用をしようとする児童又は保育の利用をしている児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を拒否し、若しくは一時停止し、又は退所させることができる。

(1) 心身の異常その他により、保育の利用が不適当であると認めた者

(2) 保育の利用の理由が消滅した者

(住所等の異動)

第7条 保育の利用をしている児童又はその保護者が、住所等に異動が生じたときは、当該児童の保護者は、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市保育施設入所等の手続等に関する規則

令和3年5月20日 規則第25号

(令和3年5月20日施行)