○臼杵市子ども・子育て支援法施行細則

令和3年5月20日

規則第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第2条~第16条の6)

第3章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者(第17条~第27条)

第4章 子育てのための施設等利用給付(第28条~第38条)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第39条~第44条)

第6章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

(府令第1条の5第1号の市町村が定める時間)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。

(府令第1条の5第10号の市町村が認める事由)

第3条 府令第1条の5第10号の市町村が認める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 別居の親族を日常的に介護し、又は看護していると認められること。

(2) 出産日前に在職し、かつ、出産に伴い当該職を離職し、又は失職した場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが府令第1条の5第1号の事由から引き続いて同条第2号の事由により特定教育・保育施設等を利用しており、当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、府令第1条の5第1号から第9号までに類するものとして市長が認める状態にあること。

(府令第8条及び第28条の5の市町村が定める期間)

第4条 府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号並びに第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当すると認める場合に限る。)の市町村が定める期間は、該当する育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号並びに第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当すると認められる場合に限る。)の市町村が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間とする。

(教育・保育給付認定の申請)

第5条 子どものための教育・保育給付を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、法第20条第1項の規定により、教育・保育給付認定(現況届)申請書兼利用調整申込書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(必要書類)

第6条 申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 当該子どもと生計を同じくしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主催者である場合に限る。)の府令第9条第3項に規定する書類。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができるものとする。

(2) 保育認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として市長が認める書類

(調査及び審査)

第7条 市長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。

2 市長は、前項の調査及び審査のみでは保育が必要な状況等が十分把握できない場合にあっては、実地等により調査を行う。

(教育・保育給付認定)

第8条 市長は、前条の規定による審査及び調査の結果、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、教育・保育給付認定を行うものとする。

2 市長は保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定を合わせて行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げるとおり

 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月において64時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条の5第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、第3条各号に掲げる事由を勘案して市長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(認定証の交付等)

第9条 市長は、教育・保育給付認定を行ったときは、教育・保育給付認定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。この場合において、当該申請者から教育・保育給付支給認定証(様式第3号。以下「支給認定証」という。)の交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して教育・保育給付認定の申請書が提出された場合における教育・保育給付認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

3 市長は、教育・保育給付認定に係る申請者及び当該申請者が利用する特定教育・保育施設等に対して、次の各号の事項を通知するものとする。

(1) 利用者負担額に関する事項

(2) 食事の提供に要する費用の支払の免除に関する事項

(却下)

第10条 市長は、教育・保育給付認定申請に係る申請者が教育・保育給付要件を満たさないときは、理由を付してその旨を当該保護者に通知するものとする。

(現況届)

第11条 申請書は、法第22条の規定による現況届として使用できるものとする。

2 第6条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、規定中「受けようとする」とあるのは「受けている」と読み替えるものとする。

(教育・保育給付認定の変更の申請)

第12条 教育・保育給付認定保護者は、法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとするときは、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により教育・保育給付認定の変更認定を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書(様式第5号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

3 第10条の規定は、第1項の教育・保育給付認定の変更の申請について準用する。

(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)

第13条 市長は、法第23条第4項の規定により職権により教育・保育給付認定の変更認定を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書(様式第5号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第14条 市長は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、府令第14条第1項に定めるところにより教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 教育・給付認定保護者は、府令第15条第1項の規定により届出事項を変更する必要が生じたときは、教育・保育給付認定変更申請書兼変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付をしなければならない。

(支給認定証の再交付)

第16条 教育・保育給付認定保護者は、府令第16条の規定により支給認定証の再交付を受けようとするときは、教育・保育給付支給認定証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(乳児等支援給付認定の申請)

第16条の2 乳児等のための支援給付を受けようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者は、法第30条の15第1項の規定により、乳児等支援給付認定申請書(様式第6号の2)を市長に提出しなければならない。

(乳児等支援給付認定)

第16条の3 市長は、乳児等支援給付認定を行ったときは、乳児等支援給付支給認定証(様式第6号の3。以下「支給認定証」という。)を交付するものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第16条の4 市長は、法第30条の18第1項の規定に基づき乳児等給付認定の取消しを行ったときは、府令第28条の25第1項に定めるところにより乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条の5 乳児等支援保護者は、府令第28条の26第1項の規定により届出事項を変更する必要が生じたときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第6号の4)を市長に提出しなければならない。この場合において、認定証を添付しなければならない。

(受給事由の消滅の届出)

第16条の6 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第6号の5)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支援対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

第3章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第17条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を受けようとする教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認(変更)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第18条 特定教育・保育施設の設置者は、法第32条第1項の規定により当該特定教育・保育施設の利用定員を増加しようとするときは、特定教育・保育施設確認(変更)申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)

第19条 法第35条第1項の規定により届出事項に変更があった特定教育・保育施設の設置者は、住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第20条 特定教育・保育施設の設置者は、法第35条第2項の規定により当該特定教育・保育施設の利用定員を減少しようとするときは、利用定員減少届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の辞退)

第21条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第22条 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認を受けようとする地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認(変更)申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 第18条から前条までの規定は、特定地域型保育事業者について準用する。この場合において、第18条中「法第32条第1項」とあるのは「法第44条第1項」と、第19条中「法第35条第1項」とあるのは「法第47条第1項」と、第20条中「法第35条第2項」とあるのは「法第47条第2項」と、前条中「法第36条」とあるのは「法第48条」と読み替えるものとする。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請等)

第22条の2 法第54条の2第2項の規定による特定乳児等通園支援事業の確認を受けようとする特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第11号の2)に府令第44条の2において読み替えて準用する府令第39条に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 第19条から第21条までの規定は、特定乳児等通園支援事業者について準用する。この場合において、第19条中「法第35条第1項」とあるのは「法第54条の3において読み替えて準用する法第47条第1項」と、第20条中「法第35条第2項」とあるのは「法第54条の3において読み替えて準用する法第47条第2項」と、前条中「法第36条」とあるのは「法第54条の3において読み替えて準用する法第48条」と読み替えるものとする。

(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請)

第22条の3 法第54条の3おいて準用する法第44条の規定により特定乳児等通園支援事業者の確認の変更を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第11号の3)に府令第44条の2において読み替えて準用する府令第40条に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(報告等)

第23条 法第38条第1項、第50条第1項又は法第54条の3において準用する法第50条の規定による報告又は物件の提出若しくは提出の命令は、報告等命令書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第38条第1項、第50条第1項又は法第54条の3において準用する法第50条の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第13号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第24条 法第39条第1項、法第51条第1項又は法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第14号)により行うものとする。

2 法第39条第3項、第51条第2項又は法第54条の3において準用する法第51条第2項の規定による公表は、臼杵市の市報又はホームページ等への掲載により行うものとする。

3 法第39条第4項、第51条第3項又は法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第15号)により行うものとする。

4 法第39条第5項、第51条第4項又は法第54条の3において準用する法第51条第4項の規定による公示は、臼杵市公告式条例(平成17年臼杵市条例第3号)第2条第2項各号に定める掲示場に掲出することにより行うものとする。

(確認の取消し等)

第25条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するとき、法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するとき、又は法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、若しくはその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第26条 第24条第4項の規定は、法第41条、第53条又は法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示について準用する。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第27条 特定教育・保育提供者は、法第55条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)及び第4項の規定により業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

第4章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第28条 子育てのための施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、法第30条の5第1項の規定により、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第19号)に府令第28条の3第2項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 前項の保護者のうち、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申込みを行わなかったものについては、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(調査及び審査等)

第29条 市長は、申請内容及び施設等利用給付認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。

2 市長は、前項のみでは施設等利用給付認定に係る状況等が十分把握できない場合にあっては、実地等により調査を行う。

(施設等利用給付認定等)

第30条 市長は、法第30条の5第3項の規定により施設等利用給付認定を行ったときは、その結果を施設等利用給付認定通知書(様式第21号)により、当該申請に係る保護者に通知するものとする。

2 市長は、法第30条の5第4項の規定により施設等利用給付認定を行わないことを決定したときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第22号)により、当該申請に係る保護者に通知するものとする。

3 市長は、法第30条の5第5項ただし書の規定により30日以内に施設等利用給付認定の決定ができないときは、施設等利用給付認定延期通知書(様式第23号)により、当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(届出)

第31条 法第30条の7の規定により届出をする施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(当該施設等利用給付認定保護者の小学校就学前子どもが法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)をいう。以下同じ。)は、施設等利用給付認定・変更申請書(様式第19号)に府令第28条の3第2項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第32条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第19号)に府令第28条の8第2項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 第30条第1項から第3項までの規定は、前項の施設等利用給付認定の変更申請について準用する。この場合において、同条第1項中「法第30条の5第3項」とあるのは「法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項」と、同条第2項中「法第30条の5第4項」とあるのは「法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項」と、同条第3項中「法第30条の5第5項ただし書」とあるのは「法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第5項ただし書」と読み替えるものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の認定)

第33条 市長は、法第30条の8第4項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、府令第28条の9に定めるところにより施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第34条 市長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、府令第28条の11に定めるところにより施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第35条 府令第28条の12第1項の規定により届出事項を変更する施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定申請内容変更届(様式第24号)に同条第2項に規定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第36条 府令第28条の13第2号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第1条に規定する施設を利用するに至ったときは、企業主導型保育事業利用報告書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 府令第28条の13第2号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第1条に規定する施設をやめようとするときは、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(施設等利用費の償還払いによる支給申請)

第37条 法第30条の11第1項の規定により施設等利用費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、臼杵市施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第27号)に臼杵市特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第28号)その他の府令第28条の19第2項に規定する証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(施設等利用費の法定代理受領による支給申請)

第38条 法第30条の11第3項の規定により施設等利用給付認定保護者に代わり施設等利用費の支給を受けようとする特定子ども・子育て支援提供者は、臼杵市施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第29号)に府令第28条の19第2項に規定する証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第5章 特定子ども・子育て支援施設等

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

第39条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする子ども・子育て支援施設等の設置者又は事業を行う者は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

(特定子ども・子育て支援を提供する施設等の名称等の変更の届出)

第40条 法第58条の5の規定により届出事項に変更があった特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退に係る届出書)

第41条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第42条 法第58条の8第1項の規定による報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第58条の8第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第13号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第43条 法第58条の9第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第14号)により行うものとする。

2 第24条第2項の規定は、法第58条の9第4項の規定による公表について準用する。

3 法第58条の9第5項の規定による命令は、措置命令書(様式第15号)により行うものとする。

4 第24条第4項の規定は、法第58条の9第6項の規定による公示について準用する。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等の通知)

第44条 市長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又はその効力の停止をしたときは、確認取消・停止通知書(様式第33号)により通知するものとする。

第6章 雑則

(その他)

第45条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(臼杵市小学校就学前子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する基準を定める規則の廃止)

2 臼杵市小学校就学前子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する基準を定める規則(平成26年臼杵市規則第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、臼杵市小学校就学前子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する基準を定める規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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臼杵市子ども・子育て支援法施行細則

令和3年5月20日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和3年5月20日 規則第26号
令和5年3月24日 規則第9号
令和6年2月28日 規則第4号
令和8年3月24日 規則第13号