○臼杵市新婚世帯結婚祝品贈呈事業実施要綱

令和3年6月14日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、若年者の結婚に伴う負担感の軽減を図ることにより、本市における定住人口の増加と少子化の改善を目的として行う新婚世帯結婚祝品贈呈事業(以下「祝品事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 婚姻後1年以内の夫婦世帯であって、祝品事業の申請をする日(以下「申請日」という。)において、双方の年齢が40歳以下の夫婦世帯をいう。ただし、市又は市から助成を受けた団体が主催する結婚の成立のための出会いの機会の創出その他の結婚の推進を目的とした事業に双方が参加し、これにより婚姻に至った双方の年齢が45歳以下の世帯については、この限りではない。

(2) 子育て新婚世帯 申請日において、満15歳に到達して最初の3月31日までの間にある同居する子ども(生計を同じくする者に限る。)がいる新婚世帯をいう。

(対象世帯)

第3条 祝品事業の対象者は、前条に規定する新婚世帯又は子育て新婚世帯であって、以下のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 同一世帯として本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 住民税を滞納していない者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯であること。

(4) 世帯の全員が、暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。

(5) 過去にこの告示による祝品の贈呈を受けた世帯員がいないこと。

(祝品)

第4条 祝品は、対象1世帯につき30,000円分の商品券とする。

(申請等)

第5条 第3条に該当する対象者世帯(以下「申請者」という。)は、臼杵市新婚世帯結婚祝品申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請期間は婚姻日から1年以内とする。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 戸籍謄本の写し

(4) 世帯全員の住民税の滞納がないことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、贈呈の決定をしたときは、臼杵市新婚世帯結婚祝品贈呈決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により祝品の贈呈の決定を受けたと認められるときは、当該決定を取り消すとともに、臼杵市新婚世帯結婚祝品贈呈返還請求書(様式第4号)により既に贈呈した祝品又は贈呈した祝品に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、市長が特に相当の事由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日告示第26号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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臼杵市新婚世帯結婚祝品贈呈事業実施要綱

令和3年6月14日 告示第76号

(令和7年4月1日施行)