○臼杵市文化財保存活用地域計画作成協議会設置要綱
令和3年4月28日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 臼杵市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を審議するため、臼杵市文化財保存活用地域計画作成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議し、指導する。
(1) 地域計画方針に関する事項
(2) 地域計画調査実施の方法等の技術的指導に関する事項
(3) 前各号のほか、地域計画策定に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員8名以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、教育長が招集する。
2 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬等)
第6条 委員の報酬等は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)の例による。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、文化・文化財課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。