○臼杵市文化財保存活用地域計画作成協議会設置要綱

令和3年4月28日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 臼杵市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を審議するため、臼杵市文化財保存活用地域計画作成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議し、指導する。

(1) 地域計画方針に関する事項

(2) 地域計画調査実施の方法等の技術的指導に関する事項

(3) 前各号のほか、地域計画策定に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、教育長が招集する。

2 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、文化・文化財課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

臼杵市文化財保存活用地域計画作成協議会設置要綱

令和3年4月28日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月28日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和3年4月28日 教育委員会告示第4号