○臼杵市感染予防等に関する条例

令和3年9月30日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、感染症等のまん延が予測されるとき又はまん延しているときに、マスクの着用、手洗い、うがい、ゼロ密等感染予防をすることが、自身のみならず周囲の人の感染予防及び健康被害の防止に寄与することを正しく理解し、市及び議会並びに市民が一体となり、一人一人が思いやりの心をもって積極的に履行することによって、感染症等の予防及び感染拡大防止を図ることを目的とする。

(市及び議会の責務)

第2条 市及び議会は、感染症等の正しい情報の収集及び普及並びにマスクの着用、手洗い、うがい、ゼロ密等感染予防に係る意識の啓発等、この条例の目的を達成するために必要な施策を推進しなければならない。

(市民の役割)

第3条 市民は、感染症に関する正しい知識の収集及びマスクの着用、手洗い、うがい、ゼロ密等を励行し、感染症等の予防及び感染拡大の防止に努めるものとする。

(誹謗中傷等の禁止)

第4条 市及び議会並びに市民は、感染症等に関する誹謗中傷や差別、流言飛語の流布その他人権を侵害する行為を行ってはならない。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市感染予防等に関する条例

令和3年9月30日 条例第24号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年9月30日 条例第24号