○臼杵市消防本部消防訓練資器材貸出要綱
令和3年7月6日
消防本部告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の自主的な消防訓練、防災訓練その他の活動を支援するため、臼杵市消防本部が所有する消防訓練資器材(以下「訓練資器材」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(訓練資器材)
第2条 貸し出す訓練資器材並びにその所管及び数量は、次に掲げるものとする。
(1) 訓練用水消火器
ア 臼杵消防署 6本
イ 野津分署 3本
(2) 訓練用水消火器用標的
ア 臼杵消防署 1個
イ 野津分署 1個
(貸出対象)
第3条 訓練資器材の貸出し対象となる活動は、次に掲げるものとする。
(1) 消防訓練又は防災訓練
(2) 前号のほか、消防長が必要があると認める活動
2 訓練資器材の貸出しの対象者は、前項の活動を行う次に掲げるものとする。
(1) 市内の事業所又は自主防災組織
(2) 前号のほか、消防長が必要があると認める市内の個人又は団体
(貸出期間)
第4条 貸出し期間は、原則として4日以内とする。ただし、消防長が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。
(貸出費用)
第5条 訓練資器材の貸出しは、無料とする。
2 貸出し期間中における訓練資器材の運搬及び維持管理に要する経費は、貸出しを受けた者(以下「借用者」という。)の負担とする。
(貸出申請)
第6条 貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸出しの申し込みを臼杵消防署又は野津分署(以下「消防署」という。)の窓口へ口頭又は電話により行うものとする。
2 前項の申し込みは、先着順とし、貸出し希望日の1か月前から行うことができる。
(貸出決定)
第7条 消防長は、前条第1項に規定する貸出しの申込みを受けた場合、その内容を審査し、適当と認めるときは、訓練資器材の貸出しを決定するものとする。
2 承諾書の提出先は、訓練資器材を使用する場所を管轄する消防署とする。
3 消防長は、承諾書の提出がない場合は、第1項の貸出しの決定を取り消すことができる。
(貸出場所)
第9条 訓練資器材の貸出し及び返却をする場所は、申し込みの連絡及び承諾書の提出をした消防署とする。
(遵守事項)
第10条 借用者は、訓練資器材の使用に当たり次に掲げる事項に遵守しなければならない。
(1) 申込み承認された使用目的及び使用場所以外で使用しないこと。
(2) 転貸又は譲渡しないこと。
(3) 訓練資器材を良好な状態で管理すること。
(資器材の破損)
第11条 借用者は、訓練資器材を破損し、汚損し、又は紛失したときは、借用者の負担において修理し、又はその相当額をもって賠償しなければならない。ただし、消防長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償責任)
第12条 臼杵市消防本部は、借用者の訓練資器材の使用により生じた事故に対しては、一切の責任を負わない。
(貸出しの中止)
第13条 消防長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、貸出しを中止し、訓練資器材を返還させることができる。
(1) 借用者が、本要綱の規定に違反した場合
(2) 前号のほか、消防長が特に必要と認めた場合
(返却)
第14条 借用者は、訓練資器材に破損、異常等がないか確認し、借用期間内に貸出しを受けた消防署へ返却するものとする。
2 借用者は、返却が遅延する場合は、貸出しを受けた消防署へ連絡するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
