○臼杵市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和4年2月21日

規則第3号

臼杵市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例(令和3年臼杵市条例第26号)の施行期日は、令和4年3月1日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和4年2月21日 規則第3号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑等
沿革情報
令和4年2月21日 規則第3号