○臼杵市保育士等就労応援金交付要綱

令和4年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育の担い手となる保育士等の人材を確保することを目的として、市内の認定こども園等に正規保育士等として就職した者に対し、当該就職後の生活と就労定着を応援するための費用(以下「応援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園等 市内に存する次に掲げる施設をいう。ただし、市以外の者が設置又は運営する施設に限る。

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の認可を受けたもの

 児童福祉法第59条の2に規定する認可外保育施設

(2) 保育士等 次に掲げる者をいう。

 児童福祉法第18条の4に規定する保育士

 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状を有する幼稚園教諭

(3) 正規保育士等 保育士等として、期間の定めのない労働契約を締結し、就業規則に定めるところにより常時勤務する者をいう。

(交付対象者)

第3条 この応援金の交付対象となる者は、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 次の各号のいずれかに該当する者

 市内の認定こども園等に、正規保育士等として就職した日前1年以内に正規保育士等として勤務していた実績のない者

 市内の認定こども園等に、非正規の保育士等又はこれに準ずる保育の補助を行う者として勤務していた者であって、その勤務期間が正規保育士等として就職した日までにおいて2年未満である者

(2) 正規保育士等として就職した日から起算して2年以上継続して勤務することを誓約する者

(3) 申請日から起算して2年以上継続して市内に住所を有し、居住することを誓約する者

(4) 保育士等の資格を有している者

(5) 過去に応援金の交付を受けていない者

(6) 暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)でない者

(応援金額)

第4条 応援金の額は、1人につき10万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、臼杵市保育士等就労応援金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 就労証明書(様式第3号)

(3) 保育士等の資格証の写し

(4) 履歴書

(5) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、就職した日から6か月以内にしなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、速やかに臼杵市保育士等就労応援金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により応援金の交付を決定したときは、速やかに応援金を交付するものとする。

(応援金の交付決定の取消し等)

第7条 市長は、応援金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条第2号又は第3号の誓約に違反したとき。ただし、妊娠、疾病、災害、その他やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(2) 偽りその他不正の手段により応援金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により応援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に応援金を交付しているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(勤務状況の確認)

第8条 市長は、必要に応じ、応援金の交付決定を受けた者が勤務する認定こども園等に勤務状況を確認するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、応援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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臼杵市保育士等就労応援金交付要綱

令和4年3月30日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)