○臼杵市地域消防器具整備費補助金交付要綱
令和4年4月13日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、火災が発生した時に初期消火の効果を挙げるため行政区等が消防器具を設置する場合に、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政区 臼杵市行政区に関する規程(平成17年臼杵市告示第104号)第2条第1項の規定による行政区をいう。
(2) 自主防災組織 行政区を単位として自主防災を目的として結成される団体のうち、市長に届出があったものをいう。
(3) 行政区等 行政区又は自主防災組織をいう。
(4) 消防器具 公設消火栓の放水用器具及び付属器具で次に掲げるものをいう。
ア 消防用ホース
イ 筒先
ウ スタンドパイプ
エ 消火栓開閉キー
オ ホース格納箱
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる事業費は、行政区等が設置する消防器具であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該行政区等の管轄区域内において、公設消火栓に係る消防器具を新たに設置するもの
(2) 地形、その他地域の実情により消防器具を増設設置するもの
(3) 既設の消防器具の老朽化により消防器具を更新設置するもの
(4) 盗難、被災等やむを得ない理由により消失、破損等した既設の消防器具を更新設置するもの
(5) 公設消火栓の改良工事に伴い行政区等が保有する既設の消防器具が適合しなくなった場合に、これを更新設置するもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1とし、4万円を限度とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする行政区等の代表者は、臼杵市地域消防器具整備費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定に当たり、これに必要な条件を付することができる。
(交付決定の取消し及び返納)
第8条 市長は、補助金の交付決定を者が次の各号に該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取消し、又は補助金の返納を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用し、若しくは不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。
(3) 前2号のほか、この要綱に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。



