○臼津広域連合規約

平成9年9月1日

制定

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、臼津広域連合(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、臼杵市及び津久見市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、関係市の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 広域連合の区域における広域行政の推進に関する事務

(2) 葬斎場及び葬斎場公園の設置、管理及び運営に関する事務(臼杵市については、野津町の区域を除く。)

(3) 救急医療施設運営費等補助事業に関する事務(臼杵市については、野津町の区域を除く。)

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事務のうち、要介護認定、要支援認定に関係する審査判定業務

(広域連合が作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)は、次の項目について記載するものとする。

(1) 広域連合の区域における広域行政の推進に関すること。

(2) 葬斎場及び葬斎場公園の設置、管理及び運営に関連して広域連合及び関係市が行う事務に関すること。

(3) 救急医療施設運営費等補助事業に関連して広域連合及び関係市が行う事務に関すること。

(4) 介護保険法に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市が行う事務に関すること。

(5) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、大分県臼杵市大字臼杵72番1に置く。

(広域連合議会の組織)

第7条 広域連合議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、10人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、関係市の議会の議員のうちから、関係市の議会において選挙する。

2 関係市において選挙すべき広域連合議員定数は、次のとおりとする。

(1) 臼杵市 5人

(2) 津久見市 5人

(広域連合議員の任期及び失職等)

第9条 広域連合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。

2 広域連合議員が関係市の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

3 広域連合議員に欠員を生じたときは、その議員の属する関係市において、直ちに、これを補充しなければならない。

(広域連合議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長及び会計管理者各1人を置く。

(広域連合の執行機関の選任方法)

第12条 広域連合長は、関係市の長のうちから、関係市の長が投票により、これを選挙する。

2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。

3 副広域連合長は、広域連合長が広域連合議会の同意を得て関係市の長のうちから選任する。

4 会計管理者は、広域連合長が広域連合議会の同意を得て、関係市の会計管理者のうちから任命する。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市の長の任期による。

(補助職員)

第14条 広域連合に、第11条に規定するもののほか、必要な職員を置き、広域連合長がこれを任免する。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、関係市の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に、監査委員を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任されるものにあっては広域連合議員の任期による。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 関係市の負担金

(2) 国及び県の支出金

(3) 事業収入

(4) 地方債

(5) その他

2 前項第1号に規定する関係市の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表のとおりとする。

(規則への委任)

第18条 この規約の施行に必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

第1条 この規約は、平成9年9月1日から施行する。

第2条 解散した臼津地域広域市町村圏事務組合の解散時の管理者が、広域連合長が選任されるまでの間、臼津広域連合長職務執行者として広域連合長の職務を行う。

(平成10年7月10日指令地第470号)

この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。

(平成12年3月31日指令地第1608号)

1 この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。

2 伝染病隔離病舎に関する負担金については、改正後の臼津広域連合規約別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年3月26日)

この規約は、関係市の協議の調った日から施行する。

(平成16年11月24日指令市振第969号)

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日)

この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。

(平成19年3月6日)

(施行期日)

1 この規約は、大分県知事の許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行に際し、現に在職する関係市の収入役の任期中に限り、第11条及び第12条第4項中「会計管理者」とあるのは、「収入役又は会計管理者」と、第12条第4項中「任命」とあるのは、「選任又は任命」と読み替えるものとする。

3 この規約の施行に際し、現に在職する関係市の収入役の任期中に限り、前項に規定する収入役の任期は、関係市の収入役の任期による。

(平成23年3月15日指令市振第2222号)

この規約は、大分県知事の許可の日から施行し、この規約による改正後の臼津広域連合規約第7条及び第8条の規定は、施行日以降初めて行う第8条第1項の規定による選挙から適用する。

(平成24年4月1日)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月15日)

この規約は、令和4年4月15日から施行する。

別表(第17条関係)

区分

負担割合等

第4条第1号に係る事務負担金

臼杵市 50%

津久見市 50%

第4条第2号に係る事務負担金

臼杵市 57%

津久見市 43%

第4条第3号に係る事務負担金

臼杵市 50%

津久見市 50%

第4条第4号に係る事務負担金

臼杵市 59%

津久見市 41%

臼津広域連合規約

平成9年9月1日 種別なし

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章
沿革情報
平成9年9月1日 種別なし
平成10年7月10日 指令地第470号
平成12年3月31日 指令地第1608号
平成14年3月26日 種別なし
平成16年11月24日 指令市振第969号
平成17年3月25日 種別なし
平成19年3月6日 種別なし
平成23年3月15日 指令市振第2222号
平成24年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和4年4月15日 種別なし