○臼杵市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付規則

令和4年7月6日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、特殊詐欺等防止機能付き電話機及び機器(以下「電話機等」という。)の普及を促進し、大分県特殊詐欺被害防止条例(令和元年大分県条例第37号)第2条に規定する特殊詐欺等による被害防止を図るため、電話機等の購入等に要した経費に対し、予算の範囲内において交付する臼杵市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 補助金を申請した日において、満60歳以上の者又は満60歳以上の者と同一の世帯に属する者であること。

(3) 暴力団関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)でないこと。

(4) 同一世帯に属する者が、市税を滞納していないこと。

(補助対象電話機等)

第3条 補助金の交付の対象となる電話機等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象者が購入し、居住する住居に設置したもの

(2) 電話機又は電話機に容易に取り付けることが可能な外付け機器であって、次のいずれかの機能を有するもの

 電話の着信時に、相手方に警告音声を発する機能を有し、かつ、通話中にその内容を自動で録音する機能

 迷惑電話番号データベースに登録された情報等により、被害を引き起こす可能性のある電話番号を自動で判別して、着信を拒否又は警告表示する機能

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、対象電話機等の購入及び設置に要する費用の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は10,000円のいずれか低い額とする。

2 補助金の交付の申請は、1世帯につき1回に限るものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助対象者又は補助対象者と同一の世帯に属する者は、補助金の交付を受けようとするときは、電話機等を購入した日の属する年度において市長が別に定める日までに、臼杵市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付申請兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、申請総額が予算額を超過する場合には、申請締切り前であっても募集を終了する。

(1) 領収書その他の支払をしたことを証する書類(品名等が記載されているものに限る。)

(2) カタログ、取扱説明書又はその写しその他の購入した電話機等の機能が確認できる書類

(3) 暴力団関係者でないこと等の誓約書(様式第2号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の手続は、代理人が行うことができる。この場合において、当該代理人は、委任状(様式第3号)を提出し、公的身分証明書の写し等の提出又は提示により、本人であることの確認を受けなければならない。

(支出事務処理)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、必要な支出事務処理を行うものとする。この場合において、臼杵市会計事務規則(平成17年臼杵市規則第53号)第37条第1項第13号中「負担金及び交付金」とあるのは、「補助金」と読み替えて適用するものとする。

(補助金交付の取消し)

第7条 市長は、補助利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第5条第1項第3号の規定により誓約した事項に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助利用者に対し、その返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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臼杵市特殊詐欺等被害防止対策推進事業費補助金交付規則

令和4年7月6日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)