○臼杵市手話言語条例

令和5年3月23日

条例第5号

言語は、お互いの思いや感情を理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、音声言語である日本語とは異なる独自の言語体系を有する言語であり、手指や体の動き、表情により視覚的に表現される言語である。

かつて手話は、言語として広く認識されておらず、ろう学校においても手話の使用が禁止されるなど、手話を使用することができる環境が整えられていなかったことなどから、ろう者は自身の人間性や社会性を発達させる段階において必要な情報を得ることも、他者とコミュニケーションを図ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

こうした中、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話が言語であると認められ、手話を利用しやすい環境の整備が求められている。

しかしながら、手話が日常の様々な場面にまで普及し、ろう者が不便や不安を感じることなく暮らすことのできる社会の実現には、いまだ至っていない。

このような状況に鑑み、手話が言語であるとの認識に基づき、手話及びろう者に対する理解の促進と手話の普及を地域で支え、手話を使って安心して生き生きと生活できるまちを目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及について基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話及びろう者に関する市の施策の基本となる事項等を定めることにより、全ての市民が互いの人格及び個性を尊重し、支え合い、自分らしく心豊かに共に生きる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 手話を日常的にコミュニケーションの手段として用い、又は用いようとする聴覚に障がいのある者をいう。

(2) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(3) 事業者 市内において事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 手話及びろう者に対する理解の促進並びに手話の普及は、ろう者とろう者以外の者が互いの人格及び個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、手話及びろう者に対する理解の促進、手話の普及及び手話による円滑な意思疎通の支援を図るため、必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、手話を必要とする人が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境を整備する等、合理的配慮を行うよう努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 市は、第4条の規定による責務を果たすため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による情報発信及び情報取得に関する施策

(3) 手話による円滑な意思疎通の支援に関する施策

(4) 手話技術を持つ人材の養成

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

2 市は、前項に掲げる施策の実施に当たっては、市が別に定める障がいのある者の福祉に関する計画に沿って行うものとする。

(意見の聴取)

第8条 市は、前条第1項に掲げる施策に関し、ろう者その他の関係者の意見を聴き、その意見を当該施策に反映するよう努めるものとする。

(災害時の支援等)

第9条 市は、災害時において、ろう者に対し、手話をはじめとする意思疎通の支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第10条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

臼杵市手話言語条例

令和5年3月23日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)