○臼杵市消防団員の出動報酬に関する規則

令和5年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市消防団員が職務に従事する場合の出動報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給基準)

第2条 臼杵市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年臼杵市条例第219号。以下「条例」という。)第13条第3項に規定する出動報酬を支給する基準は、次の各項に定めるところによる。

2 条例第13条第3項の表1の項に定める災害の場合の支給基準は、次のとおりとする。

(1) 火災時の消火及び残火処理活動

(2) 自然災害時の住民避難誘導、傷病者の救出及び搬送、広報活動、防ぎょ活動、避難所の運営、遺体安置所の警備、瓦礫の撤去並びにこれらに類する活動

(3) 他の地方公共団体の緊急消防援助隊の誘導、大分県消防団相互応援協定に基づく応援出動

3 条例第13条第3項の表2の項に定める警戒、人命捜索等の場合の支給基準は、次のとおりとする。

(1) 風雪水害へ備えるための警戒及び被災後の復旧活動

(2) 花火大会、火祭り、野焼き、寄せ焼き等の警戒

(3) 行方不明者の捜索

(4) 行方不明者に関する広報活動及び情報収集等

(5) 交通事故現場における交通整理及び救出活動

4 条例第13条第3項の表3の項に定める訓練、啓発活動等の場合の支給基準は、次のとおりとする。

(1) 高齢者宅等への防火訪問活動

(2) 応急手当普及員による普通救命講習の指導

(3) 消火栓のマーキング又は防火水槽の清掃、水抜き若しくは水入れ

(4) 大分県消防大会及び操法大会に伴う活動

(5) 臼杵市消防本部が実施する防火啓発に関するイベントに伴う活動

(6) 臼杵市消防団本部が実施する訓練

5 条例第13条第3項の表4の項に定める消防学校入校等の場合の支給基準は、次のとおりとする。

(1) 大分県消防学校が計画する教育訓練

(2) 消防大学校、日本消防協会等が計画する教育訓練又は研修

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(臼杵市消防団員の費用弁償に関する規則の廃止)

2 臼杵市消防団員の費用弁償に関する規則(平成28年臼杵市規則第8号)は、廃止する。

臼杵市消防団員の出動報酬に関する規則

令和5年3月28日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
令和5年3月28日 規則第11号