○臼杵市土地利用適正化指導要綱
令和5年3月14日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、土地の利用について適正な指導を行うことにより、当該土地及びその周辺地域において、自然環境と景観の保全及び土地の有効利用並びに公害その他災害の発生防止を図り、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 土地に関する権利 所有権、地上権その他の土地の使用収益を目的とする権利をいう。
(2) 開発事業 土地の区画、形質変更及び施設(次号に規定する再生可能エネルギー発電設備を含む。)の整備に関する行為をいう。
(3) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く。
(4) 事業者 開発事業を計画し実施する者をいう。
(5) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、河川、下水道、学校、病院その他の公共の用に供する施設をいう。
(6) 開発区域 開発事業に係る区域をいう。
(8) 地域住民等 開発区域が所在する行政区内に居住する者、開発区域内の土地に関する権利を有する者及び開発区域に隣接する土地を所有する者をいう。
(対象となる開発事業)
第3条 この告示の対象となる開発事業は、開発区域が3,000平方メートル以上のもの(既に施工済みのもの又は施工中のものと一体的に行う場合で、その合計面積が3,000平方メートル以上となるものを含み、開発区域が他市との境界を越えるときは、他市の区域を含む敷地の合計面積をもって判断する。)(以下「対象開発事業」という。)とする。
(事業者の努力義務)
第4条 事業者は、対象開発事業を計画するに当たっては、土地に関する計画を尊重し適合させることとし、開発区域及び周辺地域の自然、景観及び生活環境に十分に配慮するとともに、その実施に当たっては関係法令を遵守しなければならない。
2 事業者は、対象開発事業の実施に伴い災害等が発生したとき又は地域住民等と紛争が生じたときは、当該事業者の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるように努めなければならない。
(土地に関する権利の取得届)
第5条 事業者は、対象開発事業を行う目的で土地に関する権利を取得したときは、土地取得届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(開発事業の事前協議)
第6条 事業者は、対象開発事業を行おうとするときは、計画準備段階で市長と協議するものとする。
(地域住民等への説明)
第7条 事業者は対象開発事業を行おうとするときは、あらかじめ地域住民等に対象開発事業に関する説明や周知を行うものとする。
(対象開発事業の届出)
第9条 事業者は、対象開発事業を実施する際に開発事業届出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(審査の基準)
第10条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出の内容が次の基準に適合しているかを審査するものとする。
(1) 国、県及び市の土地利用に関する計画又は公共施設の整備計画に適合するものであること。
(2) 開発区域及び周辺地域における自然環境、農林地及び歴史的風土の保全並びに公害及び災害の防止に支障を及ぼさないものであること。
(3) 対象開発事業の計画が明確なものであり投機的な土地取得や乱開発のおそれのないものであること。
(4) 事業者及び工事施行者が、当該開発事業の実施及びその後の維持管理を適切に行うために必要な資力、信用及び能力を有すると認められるものであること。
(5) 地域の将来の発展上望ましいものであって、かつ、住民福祉の向上に貢献度の高いものであること。
(6) 開発区域内の維持管理及び事業完了後の撤去計画に不備がないこと。
(7) 原則として開発区域内に抑制区域が含まれていないこと。
(協定の締結)
第11条 事業者は、市長との調整が整ったときは、対象開発事業に関する適正な事業実施、災害防止及び事業終了後の施設管理等について、市長と協定を締結するものとする。
(公共施設等の整備等)
第14条 開発事業により新たに設置される公共施設等については、助言又は指導に従い、原則として事業者の負担において整備するものとする。
(指導又は助言)
第15条 市長は、この告示の目的を達成するため必要があると認めるときは、事業者に対し、開発事業の内容について必要な指導又は助言を行うものとする。
(適用除外)
第16条 この告示の規定は、国、地方公共団体等の行う行為又は法令に基づく開発許可等を必要とする行為で市長が適用の必要がないと認めるものに限り、適用しない。
(雑則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(臼杵市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱及び臼杵市土地利用指導要綱の廃止)
2 臼杵市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導要綱(平成31年臼杵市告示第23号)及び臼杵市土地利用指導要綱(平成17年臼杵市告示第3号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
抑制区域
1 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備計画に係る農用地区域 |
2 | 森林法(昭和26年法律249号)に基づく保安林又は保安施設地区 |
3 | 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく国立公園若しくは国定公園の特別地域(特別保護地区及び第1種特別地域を除く。) |
4 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく鳥獣保護区の特別保護地区 |
5 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、大分県文化財保護条例(昭和30年大分県条例第12号)及び臼杵市文化財保護条例(平成17年臼杵市条例第208号)に基づく文化財物件及び保存・保護対象区域 |
6 | 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく河川区域又は河川保全区域 |
7 | 砂防法(明治30年法律第29号)に基づく砂防指定地 |
8 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域 |
9 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止区域 |
10 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域 |
11 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業計画に係る地域 |
12 | 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地区分により原則として転用が禁止されている農地 |
13 | 森林法に基づく地域森林計画に係る樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する地域又はこれに準ずる地域 |
14 | 臼杵市景観条例(平成23年臼杵市条例第1号)で定められている景観形成重点地区 |
15 | その他市長が良好な自然を保全する又は災害を防止するため特に必要と認める区域 |













