○うすき食のイベント等支援事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、食文化創造都市・臼杵に係る市民の機運醸成及び市内外における認知向上を目的として、本市の食材や食文化を活用した創造的なイベント等に対して、予算の範囲内においてうすき食のイベント等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商店会 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合その他の商店街の活性化を目的として商業者が組織する団体で、市内において事業又は活動を行うものをいう。

(2) 地域経済団体 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会、商店会の連合体その他これに類する団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内の商店会又は地域経済団体

(2) 市内の事業者を含めて構成された複数者の連携体

(3) 市内の住民自治組織等の地域団体

(4) 前各号に掲げるもののほか、本事業の目的の達成に寄与すると市長が認める団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象事業者としない。

(1) 市税及び市民法人税を滞納している者(納税義務のない任意の団体等においては、その団体等の代表とする。)

(3) 暴排条例第2条第1号及び第2号に規定する者と社会的に非難されるべき関係を有する者

(4) 法人でその役員(団体等においては、その団体等を構成する者とする。)のうちに、暴排条例第2条第2号に該当する者がいる者

(5) 暴排条例第6条第1号に規定する暴力団関係者の支配を受けている者

(補助対象事業)

第4条 対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請者が新たに行う事業であること。ただし、既存事業であっても、新たな要素等を加えたものであれば対象とする。

(2) 臼杵の食文化のPR又は臼杵の食材や伝統料理、名物料理などの提供・販売、調理方法の周知などを行う事業であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 特定の会員や関係者のみを対象とし、広域的な集客がなく広く市民等が参加できないもの

(2) 特定一者のPR又は利益追求のみを目的としたもの

(3) 法令及び公序良俗に反するもの

(4) 政治的活動又は宗教的活動を目的としたもの

(5) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、又はこれに反対することを目的としたもの

(6) 補助金申請を行う事業に対して、同一年度に国、県又はこの補助金以外の市の補助金による財政支援を受けるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の対象としない。

(1) 汎用性があり、事業終了後も引き続き財産として利用できる物品の購入に要する費用

(2) 補助対象者及びその構成員並びに補助対象者と雇用関係にある者に対する謝礼又は報酬等の経費

(補助金の額)

第6条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とし、いずれも1回の交付につき20万円を上限とする。

(1) 補助対象者に学生を主体とする団体が含まれる場合は、補助対象経費の合計額以内の額

(2) 前号以外の場合は、補助対象経費の合計額の3分の2以内の額

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 同一の補助対象者に対する交付は、年度内1回までとする。

(補助金の交付申請)

第7条 本事業を実施しようとする者は、うすき食のイベント等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添付し、本市が定めた期日までに申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請について、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付の決定をし、うすき食のイベント等支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に際し必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることができる。

3 市長は、補助金交付の通知をするときは、当該交付に関し、必要な条件を付することができる。

(変更の申請等)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、うすき食のイベント等支援事業補助金変更・中止申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 次に掲げる軽微な場合を除き、補助事業の内容を変更しようとするとき。

 補助対象経費の20パーセント以内の流用増減

 補助目的に関係がない事業計画の細部の変更

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該補助金の交付決定内容を変更し、又は交付決定を取り消すときは、うすき食のイベント等支援事業補助金変更・中止承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日(その日が閉庁日に当たるときは、その日の翌日以降の開庁日の最初の日)のいずれか早い期日までに、うすき食のイベント等支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げるものを添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支計算書(様式第10号)

(3) 支払経費に係る領収書等の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付請求)

第12条 補助事業者が補助金の交付請求をするときは、うすき食のイベント等支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(証拠書類等の保存)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月18日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和8年2月9日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第5条関係)

科目

補助対象経費の内容

1 報償費

講師謝金、集客事業に要する謝金等

2 旅費

市外への出張旅費、講師旅費等

3 消耗品費

事務用品、光熱水費、材料費、コピー代、パンフレット・ポスター等の印刷製本費、看板・横断幕等の作成経費等

4 役務費

通信運搬費、広告代、手数料、保険料等

5 委託料

ホームページ・PR動画等作成委託、調査委託等

6 使用料及び賃借料

会場使用料、機器・物品の借上料、車両借上料等、事業実施のために必要となる使用料及び賃借料

備考

次の経費は、補助対象経費から除く。

(1) 消費税相当額

(2) 補助対象者の運営経費

(3) 委託契約に係る一般管理費(10パーセントを超える部分)

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うすき食のイベント等支援事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第20号

(令和8年2月9日施行)