○臼杵市立小学校遠距離児童通学費補助金交付要綱

令和5年4月14日

告示第34号

(趣旨)

第1条 市長は、臼杵市立小学校に遠距離から通学する児童に対し、保護者負担の軽減のため、通学に要する経費の一部を補助し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的として臼杵市立小学校遠距離児童通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助の対象及び額)

第2条 補助金は、児童の居住地から小学校までの距離が4キロメートル以上の地域に居住する者が定期に運行する交通機関を利用してかつ定期乗車券を購入し通学する者、それに準じた手段で通学すると教育長が認めたものに支給する。

2 前項に規定する支給額は、次の表に掲げる額とする。

定期に運行する交通機関を利用して通学する児童

その居住地から最も近い距離にある停留所又は駅から小学校までの定期運賃の3分の1の額

定期に運行する公共交通機関に準じると教育長が認めた手段を利用して通学する児童

その居住地から小学校までの運賃の3分の1の額

自家用車を使用し通学する児童

片道距離(キロメートル)×登校日数×37(ガソリン代単価)×3分の1の額

(補助金の申請)

第3条 前条に規定する児童の保護者は、毎年、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める日までに通学費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、当該児童が在学する学校の長(以下「学校長」という。)に提出することができる。ただし、年度内に転入してきた者は、随時申請することができるものする。

2 学校長は、前項の申請書及び必要書類について、実情を調査し、確認したうえで、通学調書(様式第2号)を作成し、申請書と併せて市長に提出しなければならない。

(補助金の認定)

第4条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、市長の許可を経て補助金の交付又は不交付の決定を行い、学校長を通じて児童の保護者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定により、交付の決定を受けた児童の保護者(以下「交付決定者」という。)は、通学費補助金請求に関する一切の権限を学校長に委任状(様式第3号)により委任するものとする。

2 学校長は、交付決定者に係る補助金についてとりまとめ、通学費補助金請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

3 学校長は、請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 臼杵市立小学校遠距離児童通学費補助金決定通知書の写し

(2) 委任状

(異動等の届出)

第6条 交付決定者は、その児童等が次のいずれかに該当したときは、速やかに学校長を経由し、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所の変更等異動があったとき。

(2) 通学手段を変更したとき。

(3) 死亡したとき。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求書を受理した後、次により速やかに補助金を交付しなければならない。ただし、前条のいずれかに該当するときは、事象発生後の期間は除外するものとする。

(1) 交付決定通知者に対し、9月末及び3月末を締切日とし、当該締切日の翌月末までに支払うものとする。

(2) 児童が月の初日から末日までの間に1日も通学しなかった場合には、その月分の補助金は交付しないものとする。

(交付決定の取消及び返還)

第8条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為があったと認めるとき

(2) その他市長が不適当と認めるとき

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

臼杵市立小学校遠距離児童通学費補助金交付要綱

令和5年4月14日 告示第34号

(令和5年4月14日施行)