○臼杵藩工芸品資料調査指導委員会設置要綱

令和5年3月29日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 臼杵藩工芸品資料(以下「工芸品」という。)の調査に関し、必要な事項を協議するため、臼杵藩工芸品資料調査指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 工芸品調査の方針及び指導に関する事項

(2) 工芸品の史料価値鑑定に関する事項

(3) 工芸品の保存対策指導に関する事項

(組織及び任期)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、教育長が招集する。

2 委員会が必要であると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(謝礼金)

第6条 委員には、予算の範囲内で謝礼金を支給する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化・文化財課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

臼杵藩工芸品資料調査指導委員会設置要綱

令和5年3月29日 教育委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和5年3月29日 教育委員会告示第4号