○臼杵藩工芸品資料調査指導委員会設置要綱
令和5年3月29日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 臼杵藩工芸品資料(以下「工芸品」という。)の調査に関し、必要な事項を協議するため、臼杵藩工芸品資料調査指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 工芸品調査の方針及び指導に関する事項
(2) 工芸品の史料価値鑑定に関する事項
(3) 工芸品の保存対策指導に関する事項
(組織及び任期)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、教育長が招集する。
2 委員会が必要であると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(謝礼金)
第6条 委員には、予算の範囲内で謝礼金を支給する。
2 前項の謝礼金の額は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)第2条第1項第6号カに定める額を基準とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化・文化財課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。