○臼杵市移住体験滞在施設の設置及び管理等に関する規則

令和5年5月23日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、臼杵市移住体験滞在施設を設置することにより、一定期間本市での生活を体験できる機会を提供し、本市への移住促進及び関係人口の増加を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住体験滞在施設 本市の風土及び本市での日常生活を体験するための拠点として移住検討者等の使用に供する施設をいう。

(2) 移住検討者 本市への移住を検討している市外在住者をいう。

(3) 若年世帯 第5条の規定に基づき使用の許可申請を行う日(以下「許可申請日」という。)において、40歳以下の者で構成する世帯をいう。

(4) 子育て世帯 許可申請日において、満15歳に達した日から最初の3月31日までの間にある、生計を同じくし、かつ、同居する子がいる世帯をいう。

(名称及び位置)

第3条 移住体験滞在施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 おためしハウス「ほっとさんの家」

(2) 位置 臼杵市大字深田783番地

(使用者)

第4条 施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 若年世帯又は子育て世帯に属する移住検討者

(2) 本市での就農を検討している移住検討者

(3) 本市での起業、事業承継等を検討している移住検討者

(4) ワーケーション施設として使用する者

(5) 移住者間の相互交流を深め、コミュニケーション形成及びネットワーク構築に寄与する活動等を主催する者

(6) 本市が主催する移住イベントに参加経験を有する者

(7) 本市が主催する関係人口創出事業を利用する者

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 次の各号に該当する者の使用は、これを認めない。

(1) 旅行に伴う宿泊又は出張その他の商用若しくは業務目的とする者

(使用の許可申請)

第5条 施設の使用の許可を受けようとする者は、原則として施設を使用しようとする日の3日前までに、臼杵市移住体験滞在施設使用許可申請書(様式第1号)に臼杵市滞在計画書(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める書類のほか、使用の許可に必要と認める書類の提出を求めることができる。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、臼杵市移住体験滞在施設使用許可書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による使用の許可に条件を付することができる。

(許可内容の変更)

第7条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、臼杵市移住体験滞在施設使用変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更許可申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、変更を認めるときは、臼杵市移住体験滞在施設使用変更許可書(様式第6号)により当該使用者に通知するものとする。

(使用期間)

第8条 施設の使用期間は、使用開始日から起算して連続する14日以内とし、使用回数は、同一の使用者(当該使用者と同居している者を含む。)につき原則2回までとする。

2 使用期間の初日及び満了日は、原則として1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日を除いた日とする。

3 使用者は、使用期間を延長することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料等)

第9条 施設の使用料は、1組当たり1日につき2,000円とする。

2 前項に規定する使用料のほか、使用期間中における飲食費、備付け以外の生活用品及び日常の消耗品等に要する費用、交通費等は、使用者の負担とする。

3 使用者は、施設の使用許可を受けてから使用を開始するまでの間に使用料を納付しなければならない。ただし、本市が行う関係人口創出事業の滞在施設として使用する場合はこの限りでない。

4 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 天災地変その他使用者の責任でない事由により使用できなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要であると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、許可を受けた施設を使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 外出時又は就寝時には必ず施錠するなど善良に管理するものとし、鍵を紛失したときは、直ちに市長に報告すること。

(2) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(3) 施設内の備品類を適切に取り扱い、施設及び備品類を損傷及び滅失したときは、直ちに市長に報告すること。

(4) 施設及び施設周りの清掃を行い、住環境の保全に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の使用に関し市長が必要と認めること。

(禁止行為)

第11条 使用者は、施設及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設の改修又は増築を行うこと。

(3) 施設内における土地の形式を変更すること。

(4) 施設の鍵を複製すること。

(5) 施設内に動物等のペットを持ち込むこと。

(6) 施設内及び敷地内で火気を取り扱うこと。

(7) 物品の製造又は販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。

(8) 事業又は営業を行うこと。

(9) 興行、展示会その他これに類する催しを開催すること。

(10) 文書、図書その他印刷物を掲示し、又は配布すること。

(11) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(12) 政治的活動その他これに類する行為をすること。

(13) 周辺の住民他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(14) 申請書に記載された使用者以外の者を宿泊させること。

(15) 施設の全部又は一部を転貸、又はその権利を譲渡すること。

(16) 施設内及び当該敷地内に設備及び工作物を設置すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、施設の使用にふさわしくない行為をすること。

(使用許可の取消し)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 本規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(明渡し)

第13条 使用者は、使用期間が満了したとき又は前条の規定により使用許可が取り消されたときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該施設を現状に回復して明け渡さなければならない。

2 使用者は前項の明渡しをするときは、事前に市長に通知しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、故意又は過失により自己の責めに帰すべき理由により施設及び施設内の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、臼杵市移住体験滞在施設破損(損傷・滅失・紛失)届出書(様式第7号)により直ちに市長に報告し、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(立入り)

第15条 市長は、施設の防火、構造の保全その他施設の管理上必要があるときは、使用者の使用する施設に立ち入ることができる。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することはできない。

(事故免責)

第16条 施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、施設内及びその敷地内で発生した事故及び火災について、市はその責任を負わないものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年6月8日から施行する。

(令和8年3月26日規則第15号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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臼杵市移住体験滞在施設の設置及び管理等に関する規則

令和5年5月23日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)