○臼杵市パークゴルフ場条例
令和5年9月29日
条例第20号
(目的)
第1条 市民の健康増進や高齢者の生きがいづくり、世代間の交流を推進し、もって活力ある地域社会の実現に寄与することを目的として、臼杵市パークゴルフ場(以下「施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 施設は、臼杵市大字久木小野526番地に置く。
(休場日及び開場時間)
第3条 施設の休場日及び開場時間は、規則で定める。
(使用料)
第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上の理由その他特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(施設の専用)
第5条 市長は、規則で定めるところにより、特に必要と認める団体に対し、施設を専用して使用させることができる。
2 市長は、施設の専用に当たっては、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 前条第2項の規定による条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則若しくはこれらに基づく指導に違反したとき。
(3) 前2号のほか、市長が施設の管理上必要があると認めるとき。
(使用の制限)
第7条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用者の施設の使用を制限し、又は停止することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前になされた手続その他の行為は、当該指定管理者によりなされた行為とみなす。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理等に関する業務
(3) 前2号のほか、市長が施設の管理上必要があると認める業務
(利用料金)
第10条 第4条の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者に施設及び設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。
2 利用料金の額は、第4条の規定による使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは管理業務の全部及び一部の停止を命ぜられたときは、管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者がその責に帰すべき理由により、施設その他物件に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減免することができる。
(免責事項)
第13条 天災、火災、盗難、衝突その他市の責めに帰さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、市は、その責めを負わない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料 | |
基本使用料 | 一般 | 500円 |
小学生以上高校生以下 | 200円 | |
個人会員 | 100円 | |
終日使用料 | 一般 | 800円 |
小学生以上高校生以下 | 300円 | |
個人会員 | 200円 | |
個人会員券 | 市内在住者 | 8,000円 |
市外在住者 | 10,000円 | |
貸し用具使用料 | クラブ | 100円 |
ボール | 100円 | |
備考
1 基本使用料により、1ラウンド競技することができる。
2 個人会員の区分は、個人会員券の交付を受けた者に対し適用する。
3 個人会員券の有効期間は、その交付を受けた日から起算して1年間とする。
4 基本使用料を納付した者が終日の使用を希望するときは、終日使用料から既納の基本使用料を除した差額を納付するものとする。
5 貸し用具使用料を納付した者は、ラウンドの回数にかかわらず、当該貸し用具を終日使用することができる。