○臼杵市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年12月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 法律若しくは条例又はこれらに基づく計画により任命権者が定める年度までに期間を限定して実施する特定の業務に従事させる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

381,100円

2

428,300円

3

478,400円

4

540,600円

5

616,800円

6

720,200円

7

841,500円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な条件は、次の各号に掲げる号給に応じ、当該各号に定める場合とする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。この場合において、市長以外の任命権者にあっては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員については、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(特定任期付職員に対する給与条例の適用除外等)

第8条 臼杵市職員の給与に関する条例(平成17年臼杵市条例第51号。以下「給与条例」という。)第5条から第7条まで、第11条、第12から第14条まで、第19条第20条第2項第21条及び第28条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第11条の2第1項並びに第25条第2項及び第5項の規定の適用については、給与条例第11条の2第1項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員(当該職員が特定任期付職員(臼杵市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年臼杵市条例第22号)第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)である場合を含む。)」と、給与条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第5項中「3級以上の職員」とあるのは「3級以上の職員(特定任期付職員である場合を含む。)」とする。

(任期付短時間勤務職員に対する給与条例等の適用除外等)

第9条 給与条例第12条第13条及び第14条の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第7条第8項第15条第2項第2号及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第8項中「地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「臼杵市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年臼杵市条例第22号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、「当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額」とあるのは「その者の受ける号給に応じた額」と、給与条例第7条第8項第15条第2項第2号及び第19条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対する勤務時間条例第3条第4条第5条第2項及び第14条第1項第1号の規定の適用については、勤務時間条例第3条第3項中「法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「臼杵市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年臼杵市条例第22号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、勤務時間条例第4条第5条第2項及び第14条第1項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

臼杵市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和5年12月19日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)